読売新聞 12月8日
「弁護士2人懲戒処分」
第二東京弁護士会は7日、同会所属の三崎恒夫弁護士(68)を業務停止1年、小山三代治弁護士(77)を同3か月の懲戒処分にした。
発表によると、三崎弁護士は、代表を務めていた弁護士法人(解散)の事務職員2人が、三崎弁護士の名前で債務整理事件などを処理し、2014年4~12月、消費者金融業者から支払われた依頼者の過払い金計1600万円超を2人の関係会社の口座に送金してこの会社の利得にしたことを黙認した。
三崎弁護士は取材に対し、「自分が職員に指示しており、黙認はしておらず、不正もない」と話している。
一方、小山弁護士は11年10月、連帯保証した債務の相談をしてきた男性が、小山弁護士の預かり金口座に振り込んだ250万円を自分の口座に移し替え、生活費に流用するなどした。同会の調査に対し、「お金は事務員に任せており、250万円が振り込まれたことは認識していなかった」と説明したという。
弁護士自治を考える会
二人とも相当酷い内容です。それにしても二弁はいったいどうしたのでしょうか三崎恒夫弁護士 登録番号 194222016年2月 戒告懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する1 懲戒を受けた弁護士氏 名 三崎恒夫登録番号 19422事務所 東京都中央区日本橋小伝馬町5パクス法律事務所2 処分の内容 戒 告3 処分の理由の要旨被懲戒者は、他人の事件について交渉を求める通知書を作成し発送するなど弁護士法第72条に違反するか、又は少なくとも同条に違反すると疑うに足りる相当な理由のある行政書士法人Aが、その依頼者である株式会社Bとの間で作成する委任契約書及びA法人がB社の代理人として作成し懲戒請求者に対して発送した2014年3月4日付けの通知の中に被懲戒者の氏名をA法人の顧問弁護士として記載することを知りながら容認した。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第11条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力を生じた年月日 2015年10月30日2016年2月1日 日本弁護士連合会弁護士法第72条弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。小山三代治弁護士 登録番号13385 1987年に戒告処分があります。ブログ 「鎌倉九郎」2015年12月弁護士資格喪失寸前の吉田勧弁護士(東京)を非弁NPOに紹介した小山三代治弁護士(第二東京)