弁護士の懲戒処分を公開しています
201612月「日弁連広報誌自由と正義」に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・香川県弁護士会の生田暉雄弁護士の懲戒処分の要旨
 
7回目の懲戒処分となりました。
2016年は2回の懲戒処分を受けたことになります。
懲戒処分9回の飯田秀人弁護士(東京)が12月にお亡くなり
になり、8回の宮本孝一弁護士(一弁)は弁護士法違反で有罪判決を受け登録を抹消されています。
現役の弁護士で最多記録保持者となります。

話題の刑事事件の弁護を引き受けておられ、また権力と闘うという弁護士さんで生田弁護士の支援者も多いと聞いています。今回の懲戒処分は弁護士会に嵌められたとかいう方もいるそうですが、何であれ長期の業務停止の処分を受けてはいけません。一番迷惑を被るのは依頼者です。高名な弁護士には弁護士のマネージメントをきっちり管理する優秀なパラリーガルさんが必要かと思います。
  

懲 戒 処 分 の 公 告

香川県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         生田 暉雄
登録番号        22848
事務所         高松市錦町2
            生田法律事務所
2 処分の内容     業務停止8月
3 処分の理由
(1)被懲戒者はAの公正証書遺言の遺言執行者でありながら、正当な理由なく、A遺言執行者被懲戒者名義の口座から、2011年12月28日に100万円を2012年1月26日に100万円をそれぞれ引出し自己の財産と混同させた上、清算しなかた。
(2)被懲戒者は2012年5月1日付けで有限会社Bから立会調査協力金等として20万円の請求を受けたところ、その請求内容の妥当性に疑義があるにもかかわらず、更に謝礼、協力費名目で45万
円を上乗せした65万円を同月28日に上記口座からB社に対し支払、相続財産を不当に散逸させた。
(3)被懲戒者は上記遺言に遺言執行報酬に関する定めがないにもかかわらず、家庭裁判所の報酬付与審判申立てを行うこともなく、また相続人全員との間において報酬に関する合意をしないまま、独自の報酬基準により2012年5月31日に上記口座から遺言執行名目で495万円を引出し違法に取得した。
(4)被懲戒者は預り金の保管状況を記録することなく2012年5月31日に上記口座から40万6000円を引出し使途不明金を発生させた。
(5)被懲戒者はAの相続人Cに対し遺言執行に関する費用ではないため相続財産から支払うことができないにもかかわらず、Aの墓石、永代供養料として2012年6月1日に上記口座から500万円を支払い相続財産を不当に散逸させた。
(6)被懲戒者はAの遺産の受遺者である懲戒請求者に対し正当な理由なく2012年7月4日100万円を支払い相続財産を不当に散逸させた。
(7)被懲戒者はおよそ認容される余地がない請求であり、また懲戒請求者の被懲戒者に対する懲戒申立てが不法行為であるとの遺言執行とは全く無関係の主張を含むにもかかわらず2013年3月19日付けで懲戒請求者を被告として懲戒請求者を牽制するための嫌がらせ的目的で遺贈金返還等請求訴訟を提起した。また被懲戒者は上記口座から同月6日に上記訴訟に係る弁護士報酬として87万円を引出し同日、上記訴訟の印紙代に使用する目的で8万円を引出し同年5月31日に上記訴訟の旅費日当として10万円を引出し取得し、相続財産を不当に散逸させた。
(8)被懲戒者の上記(1)及び(4)の行為は弁護士職務基本規定第38条に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
 2016年8月16日
2016年12月1日   日本弁護士連合会