2016年日弁連広報誌「自由と正義」1月号から12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨
ベストセレクション・②

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⑪ 7月号 俺はすごい人を知っている人を知っているんだ!

懲戒処分の公告 越前屋民雄 18329 札幌市中央区大通西21
越前屋法律事務所
業務停止2月
〈処分の理由の要旨〉
被懲戒者は国税庁から消費税法違反の嫌疑で捜索を受け、査察の対象とされていたAに対して201323日直ちに弁護士を依頼し告発の阻止に向けた活動をすることを強くアドバイスした上で、それだけでは告発を免れるに十分ではないとして、被懲戒者の知人で元首相や元関税局長と知り合いの者がいるのでこの者を仲介者として政治家や元関税局長から国税局の首脳部に働きかけを行い、刑事事件としての立件を阻止する方法がある等不当な方法を提案して依頼を勧誘した。


⑫ 8月号  ちょっと高いのでは!?
懲戒処分の公告 清川 光秋 16956 長崎県弁護士会 長崎市万才町 清川光秋法律事務所 業務停止1
〈処分の理由の要旨〉
被懲戒者は亡Aの相続人の一人である懲戒請求者から、遺産分割に係る交渉及び相続放棄の申述期間延長の申立てを受任したが被懲戒者が懲戒請求者に対して着手金の説明をする際に準拠した旧日弁連報酬等基準規定では、被懲戒者が遺産分割に係る交渉事件の着手金として受け取ることができるのは約42万円程度であり、これに相続放棄の申述期間延長申立の分を若干上乗せすることができるだけであるにもかかわらず、20131212日付け委任契約書において着手金を500万円と取り決めた、


⑬ 8月号 日弁連「自由と正義」より東弁会報の方が詳しい

懲戒処分の公告  田中広太郎 40467  東京都品川区東五反田4  弁護士法人品川国際法律事務所 業務停止3
〈処分の理由の要旨〉
被懲戒者は2013711懲戒請求者と訪れたカラオケ店において、懲戒請求者の意に反して、身体に触る等のわいせつ行為を行った。   201681日 日本弁護士連合会
(東京弁護士会「LIBRA」)
懲戒処分の公表【懲戒理由の要旨】
2013年年710、被懲戒者は、法科大学院修了生である懲戒請求者と飲食店で、飲酒をともにした後、終電を気にする懲戒請求者を引き留め、カラオケ店に向かった。被懲戒者は泥酔した状態で、カラオケ店の個室内において、懲戒請求者を後ろから強く抱きしめ、体を触るなどの行為をした。懲戒請求者がこれに抵抗し、帰宅するためにタクシーを待つ間も、被懲戒者はエレベーター内で同様の行為をした。

細かいことだが、カラオケに行った日、日弁連7月11日、東弁7月10日、なぜか違う!?


⑭ 8月号   まあ~国選ですから

懲戒処分の公告 前原正治 24345 那覇市泉崎2 前原正治法律事務所 戒告
〈処分の理由の要旨〉
被懲戒者は20138Aの被疑者国選弁護人に選任されたが、一度もAと接見を行わず。その後、被告人国選弁護人に選任されたが第1回公判の当日まで接見をしなかった。
「法テラスが契約弁護士に行った措置」
[弁護士自治ウオッチャー]国選弁護人の不正経理
「法テラスの報酬不正請求弁護士」


⑮ 10月号  あなたのためにだったのですが!?

懲戒処分の公告 生田 暉雄 22848 高松市錦町2  生田法律事務所 戒告
〈懲戒処分の理由〉
被懲戒者は遅くとも20135月、A弁護士と共に懲戒請求者から競売手続停止等仮処分命令事件等を受任したが、同年830日から業務停止1月の懲戒処分を受けたにもかかわらず、その業務停止期間中に、上記事件に関しA弁護士が作成した主張書面に対する最終確認をし、また主張書面を自ら作成し、懲戒請求者及びA弁護士にメールに添付して送信した。


⑯ 11月号 日弁連広報課の粋な配慮

懲戒処分の公告 横内淑郎 16690 第一東京 東京都港区虎ノ門1 横内法律事務所  処分の内容  業務停止2


懲戒処分の公告   猪野雅彦  28946 第二東京 東京都港区新橋1-18-19 キムラヤ大塚ビル8階  雅法律事務所 
処分の内容   業務停止1月


 一弁と二弁の垣根を越えお二方はとても仲が良い関係です。この度。お二人が業務停止処分を受け、自由と正義11月号に掲載されました。
横内弁護士が以前に業務停止を受けた時には猪野弁護士に業務を託されました。2012年4月に横内弁護士が受けた業務停止の処分について横内先生のブログ


横内法律事務所  〈弁護士のひとりごとより〉



当職は、平成24年6月26日付をもって第一東京弁護士会から業務停止4か月という処分を受けました。 全くの事実無根であり「冤罪」ですので、徹底的に争う所存であり、すでに日本弁護士連合会に審査請求を申し立てました。 しかし、業務停止期間中(6月26日から10月25日まで)は業務が一切できません。 ご迷惑をお掛けしてまことに申し訳ございません。 平成24年10月26日には現役に復帰しますのでよろしくお願いします。 今回の処分に至った経緯と当職の反論や懲戒手続の問題点などについての詳細は別掲の書面(依頼者に対するお詫びの書面)記載のとおりですので、ご高覧賜りたくお願い申し上げます。
猪野弁護士に委ねるのは外部的に代理人であることを表示する場合ですが、それまでの書面(原稿)づくりや資料調整等は当職が従来どおり担当することで猪野弁護士の了解を得ています。ご連絡は従来とおり当職事務所宛で結構です。私にご連絡頂いた事項は猪野弁護士に連絡をして事件処理に当たります


そして、今回は仲良くとなりに・・・・日弁連の粋な配慮に感謝!

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⑰ 11月号  言い訳がヘタだと一発で退会命令

懲戒処分の公告 池谷友沖31206東京都千代田区有楽町1山田・一宮法律事務所 退会命令          
〈処分の理由の要旨〉
被懲戒者は少額訴訟による損害賠償請求事件の被告であるAから訴訟対応を受任し通常訴訟への移行の申述を行ったが、答弁書及び準備書面の提出をせず、通常訴訟移行後の2014129日に開催された口頭弁論期日にも出頭しなかった。そのため原告の請求を全面的に認容する判決がなされたが、被懲戒者はAに対し、原告被告双方とも敗訴の判決がなされたとの虚偽の説明を行い、上記判決が201516日頃に確定するまで判決内容を報告しなかった。その上で被懲戒者はAに対し同年219日付け内容証明郵便及び同年311日付け内容証明郵便により上記事件に対する着手金29337円及び成功報酬48895円を請求した。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第22条第1項、第24条、第36条及び第44条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。非行事実が重大であること、被懲戒者の弁明も法律家として理解困難なものが多いなどを考慮し退会命令を選択する。
 


⑱12月号  よ~く、読んでみると深い

懲戒処分の公告 丸山 實 13707 東京都港区南青山2 丸山實法律特許事務所  戒告
〈処分の理由の要旨〉
被懲戒者は懲戒請求者が賃貸人から提起された居宅明渡請求訴訟について2012821日裁判所に対して懲戒請求者名義の訴訟委任状を提出したものの、答弁書その他の準備書面を提出しないまま同年914日に指定された第1回口頭弁論期日を欠席、同年105日に指定された第2回口頭弁論期日も答弁書その他の準備書面を提出しないまま自家用自動車で裁判所に向かったが、交通渋滞に巻き込まれ、車中から裁判所書記官に連絡するなどしたが期日には間に合わず弁論が終結され、その結果、懲戒請求者は仮執行宣言付敗訴判決を受けた。



⑲12月号  セレブだと思っていたが!?

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〈東弁リブラ〉懲戒処分の公表 金山愛子(職務上の氏名・大渕愛子)28914東京都渋谷区神宮前4 アムール法律事務所
業務停止1
〈懲戒理由の要旨〉
被懲戒者は201010月初旬、依頼者Aより元配偶者に対する養育費請求事件を受任したが、Aとの間で受任に際して着手金178500円(消費税込)の他に、事件終結までの毎月の顧問料金21000円(消費税込)の支払いを約していたが、Aの求めに応じて法テラスの代理援助制度を利用して、同月11月、法テラスの決定を受けて法テラスから着手金105000円と実費金20000円を受領した。被懲戒者は代理援助制度を利用した場合には依頼者からその他に金銭を受領することができない取り決めになっているにもかかわらず法テラスから上記着手金73500円及び委任契約終了までの5か月分の顧問料金105000円を受領した。(被懲戒者は受領額は4ケ月分の84000円であるとしている)被懲戒者は、依頼人本人であるA及び法テラスからその返済を求められたが20111031日に東京弁護士会の理事者からの説得に応じて不当に受領した着手金73500円と顧問料金105000円をAに対して返還するまでこの返還を拒否した。

「2016 ベストセレクション ①」