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           東京弁護士会会報【LIBERA】お知らせ
江藤馨弁護士(東京)登録番号7887番が弁護士登録の取消請求をしたと東弁会報に掲載されました。
また一人非弁のカリスマが消えました。

最後の事務所は新宿区四谷1丁目 「幸風法律事務所」でした。 
1回目の懲戒処分は2009年5月既に78歳の時に業務停止6月の処分を受けました。
当時の報道
被害者に無断で和解成立 江藤弁護士を懲戒処分

東京弁護士会は12日、知人男性を通じて依頼を受けた和解案件について、被害者に和解の意思がなかったにもかかわらず、確認せずに成立させたとして、同会の江藤馨弁護士(78)を業務停止6カ月の懲戒処分としたと発表した。処分は8日付。 同会によると、江藤弁護士は平成19年3月、元行政書士を名乗る知人男性から、先物取引に関するトラブルに絡む被害者の代理人として、東京都内の貿易会社と和解するように依頼を受けた。
その際、被害者と話し合いを行わず、和解を成立させるなどした。
知人男性は「無料相談に応じる」などと被害者を募り、弁護士名を空欄にした被害者名義の委任状を書かせ、江藤弁護士に渡していた。和解金は580万円だったが、被害者が受け取ったのは319万円だった。

>元行政書士を名乗る知人男性からとは

2回目の懲戒処分の報道 2016年9月30日

江藤馨弁護士を業務停止1年(懲戒処分)

読売新聞都内版

 東京弁護士会は12日、同会所属の江藤馨弁護士(85)を業務停止1年、懲戒処分にしたと発表した。 発表によると、江藤弁護士は、違法な訪問販売による「被害者リスト」を第三者から入手し、被害者にダイレクトメールを郵送。昨年4月、出資金の返還を求める被害者が依頼した民事事件を事務員に行わせた。
 同会は「こうした行為で弁護士の品位を失わせたとしている。江藤弁護士は同会の調査に事実関係を認めたが、「(リストの被害者を)勧誘するつもりはなかった」と説明したという。

業務停止期間 平成28年9月30日~平成29年9月29日

3回目の懲戒事前公表 平成28年12月18日

江藤馨弁護士(東京)懲戒の手続に付された事案の事前公表 

 東京弁護士会 1218


1回目2回目は非弁提携での懲戒処分、そして3回目の事前公表も非弁提携を疑わせる内容で東弁が社会に対して公表をしたというもの
業務停止1年を受けている時期での新たな処分を行うということですので
江藤弁護士はもはやこれまでと考えたのか、それとも非弁グループから見放されたのか?弁護士登録を抹消されました。

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存在しない江藤法律事務所(神田鍛治町)の便利な封筒〈江藤〉をめくると「飯田」が見える。
飯田秀人弁護士


鎌倉九郎さんのブログ

江藤弁護士が79歳で受けた住所は新宿区新宿、法律事務所の名称はありません。そして85歳で受けた事務所は幸風法律事務所、所在地は四谷1丁目です。79歳~85歳はどうしていたのでしょうか
幸風法律事務所のホームページから

□ 幸風法律事務所
代表者 江藤馨 東京都新宿区四谷1丁目7番地 装美ビル5階
 □ ごあいさつ
みなさん、こんにちわ
幸風法律事務所の代表弁護士、江藤馨です。
中央大学を卒業し、26年10月まで江藤法律事務所で勤務してまい
りましたが、このたび四谷の地で開業させていただくことになりました。(略)
□ プロフイール
所属弁護士会 東京弁護士会所属 弁護士登録番号 7887
名前  江藤 馨(えとう かおる)
生年月日 1931年3月26日
経歴  1953年3月 中央大学 法学部卒業
    1960年   弁護士登録
    1960年   井上法律事務所 勤務
    1965年   江藤馨法律事務所 開業
    2014年11月~幸風法律事務所
79歳から85歳ころまで江藤弁護士はあの懲戒処分8回の宮本孝一弁護士【第一東京】の法律事務所リ・ライズに在籍をしていました。宮本弁護士は非弁グループが集めてきた事件を受任していましたが、過払い請求や債務整理なら事務員でもできるし儲かるのですが、その中に離婚事件などがあり宮本弁護士は事件を放置して8回の懲戒処分を受けました。8回の中には業務停止もあり非弁グループが目を付けたのが江藤馨弁護士、そして宮本孝一弁護士は神田のリライズの部屋に弁護士法人リヴァースを設立しました。江藤馨弁護士は法律事務所リ・ライズの所長となりました。
ひとつの部屋に一弁の弁護士法人リヴァース法律事務所と法律事務所リ・ライズ。電話、FAXは同じ、事務員1人、事務長1人
東京弁護士会にひとつの部屋にふたつの法律事務所はおかしいのではないかと懲戒請求を申し立てましたが、東弁は特に問題ないと棄却になりました。

法律事務所リ・ライズ 江藤馨

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弁護士法人リヴァース 宮本孝一


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2014年7月に事件が起こりました


弁護士3人を在宅起訴=NPO元代表が

債務者紹介-非弁提携で・東京地検

 過払い金返還請求手続きなどの債務整理で、無資格者から多重債務者のあっせんを受けたとして、東京地検特捜部は9日、弁護士法違反(非弁提携)罪で、第一東京弁護士会の宮本孝一(46)、東京弁護士会の吉田勧(53)、岩渕秀道(81)各弁護士を在宅起訴した。 あっせんしたNPO法人の小林哲也・元代表(49)は、同法違反(非弁行為)罪と、債務整理で得た収入を申告しなかったとする所得税法違反罪で在宅起訴した。 起訴状などによると、宮本弁護士ら3人は2011年8月~12年2月ごろ、小林元代表から債務整理の委任を希望する計11人の紹介を受けた。元代表は、債務整理で得た収入を弁護士らの収入として申告させるなどし、11年までの3年間で所得税約1億4500万円を脱税したとされる。 関係者によると、小林元代表は事務員を弁護士事務所に派遣。債務整理に必要な弁護士名義の口座の管理などをしていたという。 小林元代表は08年ごろから、今回在宅起訴された3人を含む

少なくとも7人の弁護士と提携し、債務整理を行っていたとみられる。半数以上は、弁護士法の公訴時効(3年)が経過していたり、既に死亡していたりするため、刑事責任を問うことはできないという


2014/07/09-19:12 2014/07/09-19:12

NPOに名義貸しをして自分たちはNPOから毎月100万円ほどの報酬をもらっていたという事件でした。東京地検特捜部が刑事告発を受けての立件でしたが告発をしたのは国税です。
在宅起訴は3人でしたが、事情聴取をされた弁護士は7人です。江藤弁護士は宮本孝一弁護士と同室で事務所を構えていたのですから事情聴取されたのではないかと思います。
リヴァースは代々木に行き、江藤弁護士は一旦自宅に戻られましたが、四谷で「幸風法律事務所」を設立しました。
元リ・ライズ所長とは言えなかったのでしょう

非弁NPOや詐欺まがい会社は、仕事が無い弁護士、仕事ができない弁護士、借金漬け弁護士、高齢で仕事ができないが小遣いが欲しい弁護士を狙っています。
非弁提携や反社会団体と弁護士が繋がっているという告発を所属の弁護士会に行っても無駄です。逆に隠ぺいされるだけです。
国税庁、税務署に通告するか検察に告発するのが早道です。
弁護士会は何もしません。年貢の納め時、もう儲けましたのでそろそろいいですかという時期まで弁護士を庇います。
ただし会費だけは払ってください!


宮本孝一弁護士(一弁)判決要旨


                     鴨川司郎