弁護士の懲戒処分を公開しています.
「日弁連広報誌・自由と正義」20171月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・奈良弁護士会・古川雅朗弁護士の懲戒処分の要旨
 2回目の懲戒処分となりました。
【処分の理由】事件放置
あなたの仕事は絶対やらないという覚悟がみえてきます。
事件放置の研究
懲 戒 処 分 の 公 告

  奈良弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏名  古川雅朗
登録番号 27751
事務所  奈良市高天町10
 南都総合法律事務所
2 処分の内容      戒 告  
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2013年11月11日、懲戒請求者から弁護士経由の事案のみを受け付けている医療事故を調査する組織への取り次ぎの事務を受任し、2014年3月3日頃懲戒請求者からの必要な資料の送付を受け、同月6日、着手金及び事務費の合計12万円を受領したが、懲戒請求者から再三遂行を求めながら何ら着手せず、かつ着手しないでいる理由も懲戒請求者に説明することもないまま、約1年9か月余にわたり漫然と上記事務を放置し続けた。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第33条に違反し同法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
 4 処分の効力を生じた年月日 2016年9月5日 201711日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告

(1回目の懲戒処分)

懲戒の種別   戒告
懲戒の理由の要旨
被懲戒者は2006年12月、Aの妻BからAの亡父の遺産の分割協議に関して依頼を受けた。被懲戒者はAがかつて病気で判断能力が低下した状態であることを知っており、委任する意思確認があるかどうかについて疑問を抱いていながらAと会わず、その意思を確認せずにBの依頼のみで遺産分割協議事件を受任し同月19日付懲戒請求者に受任通知を送付した、また被懲戒者は上記のとおりAの意思能力に疑問を抱いていながら2007年7月31日までAと面談せず速やかにその意思及び意思能力を確認しなかった
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項の品位を失うべき非行に該当する
処分の効力の生じた日2008年10月10日  
2009年2月1日 日本弁護士連合会