弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」2017年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・久保隆弁護士の懲戒処分の要旨
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 久保 隆
登録番号 20785
事務所 大阪市中央区北浜1
天満総合法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者有限会社AがB株式会社に対して貸金債権を有し、B社所有の不動産に被担保債権額3000万円の抵当権設定仮登記をしていたところ、保証意思やB社による履行を確約する意思もないまま、2014年3月19日頃懲戒請求者A社は上記不動産に対する上記登記を抹消することとし、抹消手続必要書類を交付すること、同年4月20日までにB社が懲戒請求者A社に対して金2800万円を支払うこと、被懲戒者が上記支払について責任をもって確約するという条項が記載された「保証書」と題する書面に調印し、その結果、懲戒請求者A社としても弁護士が当事者として債務の支払に関わると理解した状態で上記書面と引換えに上記登記の抹消手続に必要な書類を懲戒請求者A社から受領して、被担保債権を弁済しないまま上記登記の抹消手続に協力した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第5条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2016年8月29日 2017月1月1日 日本弁護士連合会