弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2017年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・東京弁護士会・杉山博亮弁護士の懲戒処分の要旨
2014年1月 戒告 (自由と正義2015年2月号)
 
2回目の懲戒処分となりました。
処分の内容は、外国人窃盗団の弁護人となり報酬が説明もなく高かった
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名   杉山博亮         
登録番号  23069
事務所   東京都港区新橋1
華鼎国際法律事務所
        
2 処分の内容      業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2012年8月20日頃、窃盗等の容疑により長野県内で逮捕された懲戒請求者A懲戒請求者B及びCの弁護人に就任したが
懲戒請求者Aらから刑事事件を受任するに当たり委任契約書を作成せず、また上記各刑事事件においては、弁護士報酬のみならず、東京から長野へ出向くことから日当が問題となり、実費として交通費、宿泊費、記録謄写代、通訳費用等が考えられるにもかかわらず、これらについて適切な説明をしなかった。
被懲戒者は上記各刑事事件において、その請求する弁護士報酬等の計算及び依頼者からの徴収等の計算及び依頼者からの徴収等の金銭処理が極めて杜撰であった。
被懲戒者は上記各刑事事件において事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らし、適正かつ妥当な弁護士報酬とは言い難いにもかからず、懲戒請求者Aら一人当たり着手金として105万円を請求し充当し、また弁護士報酬及び費用として総額508万3938円を受領した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第24条、第29条及び第30条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 
4 処分の効力を生じた年月日 201610月18日 20172月1日   日本弁護士連合会