弁護士の懲戒処分を公開しています、「日弁連広報誌・自由と正義」2017年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・吉浦勇弁護士の懲戒処分の要旨

【懲戒処分の理由】
相手方代理人が就任しているにもかかわらず直接交渉
懲 戒 処 分 の 公 告
 
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名           吉浦 勇
登録番号         8749
事務所          東京都港区愛宕1
             愛宕山弁護士ビル507  
             吉浦法律事務所                            
       
       
2 処分の内容       戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、Aの代理人として懲戒請求者が代表取締役を務めるB株式会社に対しAがB社に賃貸する土地の賃料増額等を求めたが、B社が2014年10月28日頃Aとの間の紛争の交渉等をC弁護士に委任し、C弁護士が被懲戒者に対し「貴職からのお申し出等は今後当職宛てにご連絡ください」と記載した同月31日付け回答書を送付したにもかかわらず、同年11月7日付け文書をB社に直接送付し、上記文書において、懲戒請求者に対し「社長である貴殿が弁護士に丸投げしないで、本件の増額要求の本質、歴史的事実を勘案して、解決に尽力されるようお願いします」、「なお本書面に対する貴殿の考え方をE=mailで送信していただければ幸甚です」と述べ直接交渉をした。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第52条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2016年9月30日 2017年21日   日本弁護士連合会