弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2017年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・江藤馨弁護士の懲戒処分の要旨
2016年9月30日に業務停止1年を受け、すぐに弁護士登録を抹消されました。登録番号7887番ですから御年80歳は超えているのではないでしょうか
過去に非弁提携で処分歴がありました。今回の処分理由も非弁提携です。あの宮本孝一元弁護士(第一東京)の法律事務所リ・ライズを引き継ぎました。同じビルの部屋に、法律事務所リライズと宮本孝一弁護士の弁護士法人リ・ヴァ―スを設立し電話1台fax1台、事務員1人と上手にシェアしていました。
宮本孝一弁護士が東京地検特捜部から名義貸しで在宅起訴になってリヴァースを代々木に移した後、江藤弁護士はリライズを閉めて一度、自宅に事務所を移転した、あとまた四谷に移転しました。非弁提携先が事務所も仕事も用意してくれますので、高齢の弁護士は何もしなくて報酬は入ってくるのです。金融会社や投資会社の社員が会社を辞めるときに顧客リストを持って出て弁護士に提供する、あるいは事務員として法律事務所に入りこむという手法です。
神田鍛治町で江藤法律事務所は存在しません。封筒に貼ったシールをめくると飯田の文字が出てくる。
飯田秀人弁護士(元)
保持清弁護士、小林霊光弁護士、宮本孝一弁護士、飯田秀人弁護士そして江藤馨弁護士、弁護士会に庇っていただき、しっかり儲けて?業界を去って行きました、
お疲れさまでした。
非弁提携懲戒処分例
江藤馨弁護士 事前公表 東京弁護士会
1回目の懲戒処分 業務停止6月 2009年
リ・ライズとリ・ヴァ―ス
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 江藤 馨
登録番号 7887
事務所 東京都新宿区四谷1
幸風法律事務所
2 処分の内容 業務停止1年
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2015年1月頃、株式会社Aによる投資さぎの顧客リストを入手し、同年4月から5月、所属弁護士会の承認を得ずに上記リストを利用して、面識のない者に対して出資金返還発請求事件の依頼を勧誘する通知書を発送した。
(2)被懲戒者は2015年4月6日BからA社に対する出資金返還請求事件を受任したが、受任に際し、自ら事情聴取を行わず、委任契約の締結、着手金及び報酬の決定等を被懲戒者の事務所の事務員に行わせた。
(3)被懲戒者の上記(1)の為は弁護士等の業務広告に関する規程第6条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2016年9月30日 2017年2月1日 日本弁護士連合会