第一東京弁護士会、梅沢健佑弁護士(54)を業務停止1か月の処分

 

●読売新聞都内版

 第一東京弁護士会は14日、同会所属の梅沢健佑弁護士(54)を業務停止1か月の懲戒処分にしたと発表した。処分は10日付。
発表によると、梅沢弁護士は2008年3月、依頼者から消費者金融7社に対する債務整理を受任。このうち5社から過払い金計342万円の支払いを受けたが、依頼者に報告しなかった。依頼者から提訴され、13年11月の和解後に金を返還した。残り2社については放置した。
梅沢弁護士は同会の調査に対し、「病気で仕事がうまくできなかった」と説明しているという。
 

 

弁護士自治を考える会
過払い金342万円を支払わず、裁判提起されようやく返還、2社は放置、これで業務停止1月しか出さない第一東京弁護士会日弁連は横領された依頼者に見舞金を出すと決めましたが、こういう対応を見ると、お見舞金!信用できますか?みなさん
 
梅沢弁護士は2回目の懲戒処分となりました。
 

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         梅 沢 健 祐
登録番号        24009
事務所         東京都文京区西片1
2 処分の内容     業務停止2月
3 処分の理由
(1)被懲戒者は懲戒請求者から公正証書遺言無効の裁判及び養子縁組無効の裁判を提起することを受任し2009629日に着手金525000のうち315000円を2010524日に残金21万円を受領した
被懲戒者は同年123日懲戒請求者から上記事件の事件処理の遅滞等を理由として懲戒請求及び紛議調停を申し立てたことから懲戒請求者と数回にわたり協議し、201128日懲戒請求者との間で上記事件について速やかに裁判を提起すること等を合意し、懲戒請求者は懲戒請求及び紛議調停を取り下げた。また上記懲戒請求事件は弁護士会が綱紀委員会の議決に基づき懲戒しない旨を決定したことにより終了した、しかし被懲戒者は2012319日に辞任するまでの間、上記事件について裁判の提起を行わなかった
(2)被懲戒者は上記事件について委任契約書を作成しなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第35条及び第36条に違反し上記(2)の行為は弁護士職務基本規定30条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日  2013518
20138月1日   日本弁護士連合会
   
(注)紛議調停は取り下げることは可能ですが懲戒請求は懲戒請求者が取り下げてくれというのは自由ですが、取り下げがあっても審議は進みます。一旦出された懲戒は議決しなければなりません。取り下げた場合は懲戒請求者に議決書は送付しません。(宮崎県弁護士会を除く)