一歩前行く『奈良弁護士会』公表体制

 

 

発信 : 情報・調査室 七人の記者班

 

奈良弁護士会『広報・公表』には、弁護士へ・けじめをつける旨のスタイルが他の弁護士会と比べ、一歩進んでいる感がありました。
それは、懲戒処分『戒告』で報道発表する体制です。

 

 

 

 

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先日、『奈良弁護士会、依頼放置の弁護士を戒告処分』を配信しています。

 

 

『【戒告】の事案を記者発表したとすれば、これも弁護士会の不祥事に対する対応が少し変わってきた』 

 

今年度、奈良弁護士会は、半年ほど前も 『戒告』 処分で報道発表をしています。

 

奈良弁護士会、随分前から、戒告で報道発表する姿勢を貫いていたようです。

 

 

 

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依頼事務を放置、弁護士懲戒処分 /奈良

 

 

 奈良弁護士会は23日、引き受けた事務を放置したとして古川雅朗弁護士(44)を戒告の懲戒処分にしたと発表した。処分は5日付。

 

 弁護士会によると、古川弁護士は2013年11月、香芝市の60代男性から医療事故を巡る調査事務を引き受け、着手金など計十数万円を受け取ったのに約1年9カ月放置。男性が昨年12月に懲戒請求した。古川弁護士は弁護士会の調べに

 

「初めての手続きで調べてから着手しようと思った」などと説明したという。

 

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弁護士懲戒処分は『戒告・業務停止・退会・除名』の4種です。

 

そのうち、戒告処分が大多数を占めます。

 

懲戒処分下されたことを公表することは、弁護士個人への評価ももちろんありますが、もっと大事なことに、この処分内容が発表されることによって内容を我々国民が把握することができ、会による判断が公正か否かの材料にもなり、そして、ほか同職への警鐘にも繋がることにある・・のではないでしょうか。

 

見せしめとは違う。業界として繰り返さない 自戒を促す 一端でもなかろうか。

 

 
というのも、この 『戒告』 処分での報道発表は、先ず無いもの と思って良いほどの他の弁護士会対応  なのです。 

 

日弁連には弁護士に依頼することを前提とした条件で、その対象弁護士について、懲戒処分歴の開示を請求できる制度がある。 ※有料(1000円+税等)

 

ところがお金を払っても、 『戒告』 処分の開示を受けるのは全てではなく、公表(公告とは異なる)したもの、つまりは報道など一般的に公知された場合に留まるのです。これについては、当ブログでも記事にしています。

 

「日弁連 懲戒履歴開示」公開質問状 回答

 

 

 

 

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報道発表することで、繰り返し起きていないか、事件の方向性・特徴も見える。

 

見えることが先ず大事。

 

これを良くご存知の弁護士業界は 自らの非違 には見えなくする現状である。

 

奈良弁護士会は一歩先!

 

 

前述の『日弁連 懲戒処分開示歴制度』については、2009年にスタートした制度です。そしてこの制度について、日弁連WEBで 『戒告』の開示条件は『わかりにくい法記載引用』で、わずか数行広告しているに過ぎません。
 

 

しかし、奈良弁護士会 は違います!

 

2004年から、自らこの懲戒処分歴開示を(有料)行っているのです。

 

しかも、過去5年間です。(日弁連の制度は過去3年)

 

さらに奈良弁護士会、自らのWEBで以下のように然りと告知しています。

 

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奈良弁護士会 WEB  http://www.naben.or.jp/sdm_annai.html

 

 

 

会員の懲戒処分歴の開示について
 
奈良弁護士会では、市民の皆さんが依頼する弁護士を選択されるにあたって、有用と思われる情報をできるだけ提供すべく、2004年(平成16年)4月1日より、会員の懲戒処分歴の問い合わせに回答する制度をスタートさせました。

 

会員に対して法律事務を依頼し、また依頼しようとしている方から懲戒処分歴の開示を求められた場合には、原則として5年以内の懲戒処分の内容や理由の要旨等を回答いたします。

 

開示を請求される場合には、所定の請求書に氏名、住所、依頼事案の概要等を記載の上で、奈良弁護士会宛てにご提出ください。対象会員1人あたり金1,000円(消費税別)の手数料が必要となります。

 

詳しくは奈良弁護士会までお問い合わせ下さい。

 

【お申し込み・お問い合わせ先】
奈良弁護士会
630-8237 奈良市中筋町22番地の1
電話 0742-22-2035
FAX 0742-23-8319

 

 

 

弁護士・弁護士会への信頼確保に向けて

 

 
奈良弁護士会では、2002年(平成14年)7月26日開催の臨時総会において、懲戒処分や懲戒手続に付されたことの公表制度の整備、依頼者からの預かり金の取り扱いに関する規程整備を行ったほか、依頼者に対する説明責任の確保に関する規程を新設し、事件等の依頼を受ける際に説明の充実を図るための書面を交付することを義務づけることになりました。

 

上記規程は同年9月20日に日本弁護士連合会の承認を経て施行されました。今後、弁護士の依頼者の皆さまに対する説明の一層の充実に努めたいと考えています。弁護士の仕事には、弁護士と依頼者との相互理解が不可欠です。

 

依頼者の皆さまからも、積極的に弁護士に質問したり、報告を求めたりして働きかけて下さい。

 

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このような記載、自社関係者などで問題・事件を発すれば、民間ではごく当たり前ですが、弁護士会WEBとしては“非常”に珍しいものです。

 

 

 

先ず、自ら所属する会員(弁護士)に対する『懲戒に関する』ことなどには、記載しないWEBがほとんどです。

 

 

 

厳しくした背景

 

奈良弁護士会、他弁護士会に比べて懲戒処分の公知など情報公開等に積極的な背景、これにはこの事件があるからでしょうか?

 

『弁護士が詐欺。弁護士会の損害賠償は認めず』

 

 

 
元、奈良弁護士会副会長を務めた弁護士による詐欺事件です。この当時も、ご他聞にもれず、お仲間体質『代理人拒否の弁護士たち』だったようですが。2008年地裁棄却でしたが、事件は2002年当時起きたものです。

 

いずれにせよ、請求棄却でしたが、奈良弁護士会は繰り返さない自戒を感じて行動しているのではないでしょうか。

 

他弁護士会は、『監督責任は無い』 を掲げ、何ら変わらない体質を続けています。

 

 

 

奈良県といえば、大阪京都兵庫も隣接など近いお土地柄。

 

弁護士の選択に、個々の弁護士評価が最重要。それと共に、管轄する組織体制もひとつの材料でもないでしょうか。

 

委任状の記載事項を本人の意思なく勝手に書き換えておきながら『事務的ミス』で済ます、どこぞの弁護士会とは大きく異なりますな。

 

 

 

時事ドットコムニュース

 

『委任状3通、了承なく変更=日弁連総会で、事務的ミス』

 

 

 

 

ほか弁護士会では不可思議な実態が多発しています。

 

また、情報を手にいれました。今後然りと公知し、追求してまいります

 

 
弁護士業界の広報スタイル

 

今年度、日弁連は 女優『武井 咲さん』を起用して、広告を行っています。

 

多大な費用をかけているのでしょうが、それは自由なのでしょうね。

 

個人的には、弁護士による使い込み・横領事件被害救済、予防の貸付などに予算回せば?と思いますが。

 

かながわパブリック法律事務所のブログには面白いコメントも・・

 

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頼れる弁護士さんが私のそばにいてくれた by 紗栄子

頼れる弁護士さんが私のそばにいてくれた by 小室哲哉

頼れる弁護士さんが私のそばにいてくれた by 田代まさし

頼れる弁護士さんが私のそばにいてくれた by O.J.シンプソン

同じセリフでも、発言する人によって、意味合いと印象が異なってくる好例ですね。TKあたりは、社会復帰も果たしていますし、次のポスターに起用してはどうかと、本気で思っています。

 

 

 

 

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同感ですな。もちろん、広告塔を起用するなら・・ですが。

 

実感が伝わり、感謝の意からも、起用費用が抑えられるのでは?!
 

 

ただ、今回の広告『頼れる弁護士さんが私のそばにいてくれた』キャンペーンでちょっと気になることも。

 

単位弁護士会『組織』の問題を、日弁連へ問い合わせれば、別組織を強調 し関与できない旨、回答してきます。

 

しかし、今回の広告キャンペーン、日弁連 が武井咲さんを広告塔として採用し、キャンペーン行っているもの。

 

なのに、他の多々単位弁護士会でも 『武井咲さん』画像で広告しまくり です。

 

 

 

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もちろん、全ての弁護士会ではありませんが・・

 

ちなみに、前出の奈良弁護士会では使用していません。

 

日弁連の予算でキャンペーン。

 

単位弁護士会とも連名記載が無い、あくまでも日弁連の広告。

 

なんで、単位弁護士会が『広告塔』使えるのでしょう?

 

 

 

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『武井咲さん』画像を使用する単位弁護士会、きっとお金(契約料)の一部貴重な会費から払っているのでしょうから、良いのかな?

 

 

 

(情報・調査室 七人の記者班)