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中島信賢弁護士(福岡)懲戒処分の要旨 2017年4月号

弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」2017年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福岡県弁護士会・中島信賢弁護士の懲戒処分の要旨
【業務停止期間】
2016年12月6日~2018年6月5日
報道がありました。
預かり金390万円着服、弁護士を懲戒処分 福岡
2016年12月6日 朝日新聞
 依頼人に渡すはずの約390万円を着服したとして、福岡県弁護士会は6日、同会に所属する中島信賢(のぶたか)弁護士(48)を同日付で業務停止1年6カ月の懲戒処分にした、と発表した。
 同会の説明では、中島弁護士は2012年10月~13年4月、債務整理に関する複数の依頼人の預かり金約390万円を、生活費や事務所経費に充てたとされる。預かり金の多くは貸金業者から返還を受けた過払い金だった。中島弁護士は「仕事の遅れに体調不良があいまった」と話し、着服を認めているという。
 14年9月以降、弁護士会が設けた市民窓口に依頼人から「頼んでいる仕事が進まない」などの苦情があり、同会が調査して着服が発覚した。一部は返金されたが、全額返せるかは不明という。同弁護士会に所属する弁護士の業務停止処分は今年度3件目。原田直子会長は「再発防止に努力する」と述べた。
懲 戒 処 分 の 公 告
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名  中島信賢 登録番号33997
事務所  福岡市博多区博多駅前3
             中島信賢法律事務所
2処分の内容       業務停止1年6月
3処分の理由の要旨
被懲戒者は2012年10月30日から2013年4月24日にかけて、依頼者の預り金388万5052円を自己の生活費や事務所経費等に目的外に使用した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2016年12月6日 2017年4月1日 日本弁護士連合会

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