弁護士の懲戒処分を公開しています

「日弁連広報誌・自由と正義」2017年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・吉川晃史弁護士の懲戒処分の要旨
2017年1月31日現在で最新の登録番号は55382番です。吉川晃史(よしかわ・こうじ)弁護士は51853番で登録番号
最新番号の処分者となりました。(2017年4月26日現在)
東京弁護士会会報【リブラ】の懲戒処分と合せてお読みください
懲 戒 処 分 の 公 告

 

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名           吉川晃史
登録番号         51853
事務所          東京都港区新橋1
             伊勢佐木町法律事務所                         
            
2 処分の内容      業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2015年9月10日、不当利得返還請求事件の原告25名のうち1名の代理人及びその他24名の復代理人として第1回口頭弁論期日が開催されることになっていた法廷に出頭したが、上記24名に関する訴訟複代理委任状を持参することを忘れたことに気が付いたため、訴訟手続きを進められなくなってしまうことをおそれ、法廷内のテーブル上に置いてあった出頭カードの出席者記載欄に印字されてあった原告ら代理人の蘭に、上記24名の代理人であるA弁護士の氏名を自署した上、その記載にマルを記入し上記24名の代理人である弁護士Aである旨記載した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第74条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2016年12月5日  2017年41日   日本弁護士連合会
東弁会報リブラ 【懲戒理由の要旨】
1被懲戒者は、東京地方裁判所に係属する事件(以下「本件事件」という)の原告25名のうちの1名の代理人に選任され、さらに原告24名の訴訟複代理人として、2015年9月に開催されたが本件事件の第1回口頭弁論期日に出頭することになっていたが、同期日において24名から受任した当時同じ事務所に所属していた弁護士氏名を自署したうえ、その記載をマルで囲み、その代理人弁護士であると装って訴訟行為をした。
2かかる行為は弁護士職務基本規定第74条、同規定第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士の品位を失うべき非行にあたる。
2016年12月8日  東京弁護士会会長  小林元治
新聞報道がありました。

「他人」で出頭、弁護士処分  民事裁判に出席する際に記入する「出頭カード」に他人の名前を書いたとして、東京弁護士会は8日、同会所属の吉川晃史弁護士(35)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は5日付。

文中の当時同じ事務所というのはおそらく
ニュース

2016/11/11  イージス法律事務所

所属弁護士の吉川晃史弁護士が退所しました。

吉川晃史弁護士が担当していた事務所受任の事件は、全て弁護士長裕康が引き継ぎます。