弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています、日弁連広報誌・自由と正義2017年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・和歌山県弁護士会・泉谷恭史弁護士の懲戒処分の要旨
弁護士法第25条 弁護士職務基本規定第27条違反 双方代理
懲 戒 処 分 の 公 告
和歌山県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 泉谷恭史
登録番号 17861
事務所 和歌山市市万町7
泉谷恭史法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者はAが懲戒請求者に対して提起し認容判決が言い渡された費用償還等請求事件の控訴審において懲戒請求者の訴訟代理人として訴訟を遂行したが、2005年4月12日に控訴棄却判決を受け、これが確定した。その後、被懲戒者は上記事件の確定判決の時効中断のためにAが懲戒請求者に対して2015年4月8日に提起した上記事件と訴訟物を同一とする訴訟においてAの訴訟代理人として訴訟を遂行した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第25条1号及び弁護士職務基本規定第27条第1号に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
2016月12月15日 2017年4月1日 日本弁護士連合会