弁護士自治を考える会
護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2017年4月号・千葉県弁護士会・吉村亮子の懲戒処分の要旨
 
吉村亮子弁護士は1人しかいない社員を務めていた弁護士法人『弁護士法人ひいらぎ綜合法律事務所』も法人として懲戒処分『戒告』を受けています。吉村亮子弁護士自身の処分を受けた時には弁護士法人ではなく個人事務所となっています。
 
【処分の理由】 非弁提携 業務停止3月
 
北海道の非弁の街金に雇われて債務整理、過払いなど業務を行った。また資格のないものにさせた。非弁提携は無能弁護士、借金付けの弁護士、高齢の弁護士と決まっていましたが、最近は若い女性弁護士も非弁提携で処分されています。処分は甘く戒告というのもあります・
『非弁提携に詳しい『鎌倉九郎さんのブログ』
非弁提携 懲戒処分例
懲 戒 処 分 の 公 告
葉県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知が受けたのに懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する。
           記     
1 処分を受けた弁護士氏名 吉村 亮子 登録番号30098 
千葉県千葉市中央区富士見1-1-1 千葉駅前ビル2階 ひいらぎ綜合法律事務所
2 処分の内容 業務停止3               
3 処分の理由の要旨          
(1)被懲戒者は、201110月ごろ、所属弁護士が被懲戒者のみである弁護士法人Aの社員であったところ、弁護士法人Aが懲戒請求者から電話による申し入れを受けて債務整理事件を受任したが、受任に際し、代表弁護士Aは、自ら面談して事情聴取や説明等を行わない特段の事情があるとは認められないにもかかわらず、懲戒請求者と面談して事情聴取せず、懲戒請求者に対し、事件処理方針等及び不利益事項について説明せず、また、上記事件の相手方である貸金業者との間で同年1228日に和解契約に調印したところ、調印までの間に、懲戒請求者に対し、過払い金の計算結果を報告せず、和解をすることや和解条件について説明をして協議しなかった。 
(2)被懲戒者は、過払い金請求を含む13案件の債務整理事件を受任したが、事件受任に当たり、当事者と面談や電話をして、委任意思を確認したり、弁護士報酬、事件処理の見通し、事件処理の方法についての説明をしなかった。その後、被懲戒者は上記13案件についてB株式会社に対する過払金返還請求を提起したが、このうち11案件について、当事者に対し、訴訟を提起することについての説明をせず、上記13案件の内9案件について、和解をするかどうか、和解をする場合その条件をどの程度にするかについて、説明をして打ち合わせをせず、上記13案件のうち9案件について、裁判結果について報告をしなかった。
(3)被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士職務基本規程第29条及び36条並びに債務整理事件処理の規律を定める規定第3条、第4条及び第17条に違反し、弁護士法56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた年月日2016年12月11日 2017年4月1日日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 2017年4月号
         記
1 処分に受けた弁護士法人
名 称   弁護士法人ひいらぎ綜合法律事務所
届出番号  548
主たる事務所
名 称   弁護士法人ひいらぎ綜合法律事務所
所在場所  福岡県福岡市中央区天神3-16-17
      第一城戸ビル2階
所属弁護士会 福岡県弁護士会
弁護士法第62条第4項の規定によりみなされた主たる法律事務所
名 称   ひいらぎ綜合法律事務所
所在場所  千葉県千葉市中央区富士見1-1-1
      千葉駅前ビル2階
所属弁護士 千葉県弁護士会
 
その他の法律事務所
名 称   弁護士法人ひいらぎ綜合法律事務所 小倉支店
所在場所  福岡県北九州市小倉北区京町2-7
所属弁護士会 福岡県弁護士会
 
2 処分の内容 戒 告   
3 処分の理由の要旨
被懲戒弁護士法人は、2011年7月29日の設立後、2013年2月21日に従たる法律事務所を設けるまでの間、所属弁護士は代表弁護士Aの1名であったところ、2011年10月頃、懲戒請求者から被懲戒弁護士法人の当時の主たる法律事務所に依頼したい旨の電話による申し入れ債務整理事件を受任したが、受任に際し、代表弁護士Aは、自ら面談をして事情聴収や説明を行わない特段の事情があるとは認められないにもかかわらず、懲戒請求者と面談をして事情徴収をせず、懲戒請求者に対し、事件処理方針等及び不利益事項について説明をぜず、また、上記事件の相手方である貸金業者との間で同年12月28日に和解書に調印したところ、調印までの間に、懲戒請求者に対し過払金の計算結果の報告をせず、和解をすることや和解条件について説明をして協議をしなかった。
被懲戒弁護士法人の上記の行為は、弁護士職務基本規定第69条じより準用される同規定第29条及び第36条並びに債務整理事件処理の規律を定める規定第3条、第4条及び第17条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2016年12月7日 2017年4月1日   日本弁護士連合会