7500万円横領の元弁護士に懲役7年の判決

依頼人からの預かり金、およそ7500万円を着服したとして業務上横領の罪に問われている元弁護士の男に対し、那覇地方裁判所は懲役7年の判決を言い渡しました。
元弁護士の比嘉正憲被告(87)は、2006年から3年以上にわたり、依頼人から預かった不動産の売却金およそ7500万円を事務所の運営費用に充てるなどした、業務上横領の罪に問われています。
比嘉被告は起訴内容を否認し無罪を主張していました。
12日の判決で那覇地方裁判所の潮海二郎裁判長は「弁償は一切されず被害結果は重大で長期にわたる着服は極めて悪質」だとして懲役7年の判決を言い渡しました。比嘉被告は判決を不服として控訴しました。
 
引用
 

 

弁護士自治を考える会
比嘉弁護士が逮捕されてからかなりの時間が経ちました。
やっと判決が出ました。7500万円で懲役7年ですから相場とおりの判決よりちょっと厳しい! 絶対認めない、謝らないから仕方がないですが
弁護士横領・詐欺 判決の相場
逮捕時の報道

元弁護士7590万横領で逮捕

沖縄市の85歳の元弁護士が、依頼人から預かった土地の売却金のうち、およそ7590万円を着服したとして、業務上横領の疑いで逮捕されました。 元弁護士は、「報酬として受け取った」と容疑を否認しているということです。 逮捕されたのは、沖縄市園田に事務所を開いていた元弁護士、比嘉正憲容疑者です。
警察によりますと、比嘉元弁護士は、平成18年から平成21年にかけて、土地の売却金として依頼人から預かったおよそ3億円のうち、7590万円を着服したとして業務上横領の疑いがもたれています。
依頼人からの相談を受けて警察が調べたところ、比嘉元弁護士が、預かり金の口座からおよそ200回にわたって、現金を引き出していたことがわかったということです。
比嘉元弁護士は、4年前、那覇地方裁判所から売却金の返還を命じる判決を言い渡されていて、ことし5月、沖縄弁護士会から、懲戒処分の中で最も重い除名処分を受けています。
警察によりますと、調べに対し比嘉元弁護士は、「報酬として受け取った」などと供述し、容疑を否認しているということです。
警察は、事務所から押収した書類を確認するなどして金の使い道や詳しい経緯を調べています。
7月16日 以上NHK沖縄
画像はリンク切れです。
 
比嘉弁護士は米軍御用達の弁護士です、米軍が事件を起こした時にまっさきに駆けつける英語が堪能な弁護士です。米軍基地の売買に関して3億円の売買代金から約1億円を税金の支払分として預かっていたのを弁護士報酬だと返還しなかった。民事訴訟でも支払命令が出ていたが、逮捕されたということは預り金を返還しなかったようだ。

 

 
別件で相続事件で1人から受任したにもかかわらず他の3人に支払うべき

 

相続財産から弁護士報酬を引いて送金してただ今別件で裁判が起こされています。訴状が届いたばかりだと思います。

 

比嘉弁護士は相手からも報酬が取れる、法律に書いてあると相手方に申しております。
相手からも報酬を取れる。法にあるという比嘉弁護士のお言葉
不当利得返還請求訴訟判決

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 

 

 

 

沖縄弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

 

1 懲戒を受けた弁護士

 

氏 名          比嘉正憲  

 

登録番号         13307

 

事務所          沖縄市園田11

 

             比嘉正憲法律事務所 

 

           

 

            

 

2 処分の内容      除 名

 

3 処分の理由の要旨

 

被懲戒者は200210月頃までの間にAらから遺産分割調停申立事件を受任して2003122日に調停を成立させた後、2004年から2005年にかけて上記調停により取得した土地の売却手続き2件の委任を受け、それらの売却代金から売買に係る経費を除いた残金等合計297385000円を預かり保管した。

 

被懲戒者は2005年初頭にはほぼ受任事務が終了していたにもかかわらず、預り金から支出した経費等の明細、預り金の残高等の説明をせず、201012月頃Aの相続人である懲戒請求者らから預り金の返還を求められたのに、支出した経費等を控除した残額108764831円について受任事務の弁護士報酬等として極めて過大な金額を主張してこれを返還していない。

 

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第44条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

被懲戒者の預り金の管理方法が極めて杜撰であること、報酬についての説明をしておらず報酬契約も締結していないことを考慮し、除名を選択する。

 

4処分が効力を生じた年月日

 

2015528

 

20159月1日   日本弁護士連合会

 

 

 

 
沖縄のおしゃれな南国リゾート風の法律事務所でした、法律事務所だけペンキで消してあります
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