弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌2017年5月号に掲載された弁護士懲戒処分の公告大阪弁護士会・佐田元眞已弁護士の懲戒処分の要旨

報道がありました。
570万円横領 弁護士を懲戒処分
MBS ニュース引用先
成年後見人として管理している口座の金などあわせて約570万円を横領したとして、大阪弁護士会の弁護士が業務停止の懲戒処分を受けました。1年間の業務停止処分を受けたのは大阪弁護士会の佐田元眞己弁護士(56)です。弁護士会によりますと、佐田弁護士は男性の依頼者から預かった約105万円をおととし3月ころから約20回にわたり着服。さらにこの穴埋めをするため、自らが成年後見人として管理している口座から38回にわたり現金を引き出すなどして会わせて約570万円を横領したということです。去年1月自らが裁判所に申告をして横領が発覚し弁済したということです。佐田元弁護士は4年前、取り調べの録音映像をNHKに提供し、目的外使用にあたると指摘される問題を起こしていました。
佐田元 眞己 (さだもと まさみ)
さだもと法律事務所       
住所
〒540-0026
大阪市中央区内本町1-2-7 寿ビル3
 
TEL FAX
登録年 1992年 修習期 44期
 
業務停止中 2017年1月23日~2018年1月22日
記事中の4年前の事件
証拠録画提供の弁護士処分せず 大阪弁護士会

無罪が確定した男性の取り調べの様子が録画されたDVDをNHKに提供したとして、大阪地方検察庁が懲戒処分にするよう求めていた弁護士に対し、大阪弁護士会は先月、懲戒処分にしないことを決めました。これについて、大阪地検は「刑事訴訟法で禁止された証拠の目的外使用に当たることは認定された」として、異議を申し出ないことを決めました。傷害致死事件で無罪が確定した男性の取り調べの様子が録画されたDVDをNHKに提供したとして、大阪地方検察庁は去年5月、大阪弁護士会に所属する佐田元眞己弁護士を懲戒処分にするよう弁護士会に求めました。大阪弁護士会は先月、「証拠の目的外使用には当たるが、関係者のプライバシーや名誉は守られており、弁護士の品位を損なう行為には当たらない」などとして、佐田元弁護士を懲戒処分にしないことを決めました。これについて、対応を検討していた大阪地検は「刑事訴訟法で禁止された証拠の目的外使用に当たる行為を行ったことは明確に認定された」として、日本弁護士連合会に異議を申し出ないことを決めました。佐田元弁護士は「懲戒処分にならなかったことは私個人にとってはありがたいことだ。しかし、弁護士会が証拠の目的外使用だと認めてしまったのは重大な誤りで、何らかの形で誤りを正さないといけないと思っている」と話しています。以上NHK

サンケイの記事
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名 佐田元 眞已 登録番号 22511
事務所          大阪市中央区内本町1   さだもと法律事務所
         
2 処分の内容       業務停止1年 
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2015年3月頃から同年9月までの間に依頼者Aの代理人として業務上管理している預り金の口座から、約20回にわたり合計105万円を引き出して着服した。 
(2)被懲戒者は保佐人として業務上管理している保佐人名義の口座から105万円を引き出した他、2015年12月7日から2016年2月1日まで9回にわたり、合計156万6000円を引き出して着服した。 
(3)被懲戒者は成年後見人として業務上管理している成年後見人名義の口座から2015年5月8日から同年11月27日まで38回にわたり、合計305万6000円を引き出して着服した 
(4)被懲戒者のの上記の行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日  2017年1月23日 2017月5月1日  日本弁護士連合会