弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2017年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会の齊藤保弁護士の懲戒処分の要旨
5月28日 弁護士登録抹消となっています(7月20日 官報)
弁護士に退会命令=依頼放置や会費滞納―東京
時事通信 3/9(木) 14:40配信
 東京弁護士会は9日、受任した事件を放置したり会費を滞納したりしたとして、斉藤保弁護士(50)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。
 退会命令は、弁護士として活動できなくなる重い処分。同弁護士は事実関係を認めているという。  同会によると、斉藤弁護士は札幌弁護士会に所属していた2010年、債務整理に関する依頼を受けたが放置。依頼者に報告しないまま14年1月には東京都内に移り、東京弁護士会に入会した。
また、同月から16年2月までの26カ月分の会費など計約101万円を滞納した。登録上の弁護士事務所の実態もなかったという。
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
            記
1 処分を受けた弁護士   齊藤 保  
  登録番号        28920
  事務所       東京都渋谷区桜丘町2
            ななほし事務所
2 処分の内容     退 会 命 令
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2010年6月頃、Aから債務整理事件を受任したが、懲戒請求者に対し受任通知を送った後、上記事件の処理を進めなかった
(2)被懲戒者は2014年1月分から2016年2月分の所属弁護士会の会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費並びに所属弁護士会の臨時会費合計101万2500円を滞納した。
(3)被懲戒者は2014年1月、所属弁護士会に登録換えをしたにもかかわらず、東京都内に法律事務所を設けなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第35条に上記(2)の行為は所属弁護士会の会則第27条第1項及び第2項に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日   2017年2月23日 2017年6月1日  日本弁護士連合会