弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2017年6月号に公告として掲載された弁護士の懲戒処分の要旨
東京弁護士会・弁護士法人十枝内総合法律事務所の懲戒処分の要旨
処分理由 事件放置
事件放置の研究・処分例
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公表等に関する規程第3号第1号の規定により公告する。
            記
1 処分を受けた弁護士法人
  名称   弁護士法人十枝内総合法律事務所
  届出番号   267
  主たる法律事務所
  名称   弁護士法人十枝内総合法律事務所
  所在場所 東京都中央区八重洲2-11-6  
  所属弁護士会  東京弁護士会
その他の法律事務所
  名称     弁護士法人十枝内総合法律事務所十和田支所
  所在場所   青森県十和田市稲生町4-23
  所属弁護士会  青森県弁護士会
2 処分の内容   戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒弁護士法人は、懲戒請求者から離婚等請求事件、離婚等反訴控訴請求事件を受任していたところ、控訴審裁判所からいずれも棄却する旨の判決を言い渡され、2014年5月4日に懲戒請求者から上告及び上告受理申立事件を受任したにもかかわらず、同月7日の上告期限までに上告等の手続を行わなかった。
被懲戒弁護士法人の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2017年2月10日
2017年6月1日 日本弁護士連合会