弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2017年7月号に掲載された弁護士懲戒処分の公告・弁護士法人美咲総合法律税務事務所の懲戒処分の要旨
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【処分の理由】
職務上請求用紙を利用し不実記載をし他人の戸籍謄本を取得した。
懲 戒 処 分 の 公 告
新潟県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
           記
1 処分を受けた弁護士法人
  名 称       弁護士法人美咲総合法律税務事務所
  届出番号       44
  主たる事務所
  名 称     弁護士法人美咲総合法律事務所
  所在場所    新潟県新潟市中央区美咲町1
  所属弁護士会   新潟県弁護士会
2 処分の内容   戒 告
被懲戒弁護士法人は戸籍法及び住民基本台帳法により弁護士に認められた業務を遂行するために必要がある場合とは認めることができないにもかかわらず、2013年5月15日に懲戒請求者を筆頭者とする戸籍の附表の写しについて、2014年1月14日に懲戒請求者を筆頭者とする戸籍の附表の写し及び戸籍謄本について、それぞれ職務上請求を行い、職務上請求書の利用目的欄に、いずれも『売掛金請求』と事実と異なる記載をした。
被懲戒弁護士法人の上記行為は戸籍法第10条の2第4項、住民基本台帳法第20条第4項並びに戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則第3条及び第5条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2017年3月28日2017年7月1日 日本弁護士連合会
職務上請求不正弁護士の懲戒例
戸籍法第10条の2

  1. 前条第1項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
    一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
    二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由
    三 前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由
  2. 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求の任に当たる権限を有する職員は、その官職、当該事務の種類及び根拠となる法令の条項並びに戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。
  3. 第1項の規定にかかわらず、弁護士(弁護士法人を含む。次項において同じ。)、司法書士(司法書士法 人を含む。次項において同じ。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法 人を含む。次項において同じ。)、税理士(税理士法人を含む。次項において同じ。)、社会保険労務士(社会保険労務士法 人を含む。次項において同じ。)、弁理士(特許業務法人を含む。次項において同じ。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法 人を含む。)は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該業務の種類、当該事件又は事務の依頼者の氏名又は名称及び当該依頼者についての第一項各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
  4. 第1項及び前項の規定にかかわらず、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士又は弁理士は、受任している事件について次に掲げる業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該事件の種類、その業務として代理し又は代理しようとする手続及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。