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平成29年8月2日付官報 弁護士懲戒処分の変更
東京弁護士会 大石剛一郎弁護士の処分変更の公告
【業務停止3月から業務停止2月に変更】
詳細な変更の要旨は日弁連広報誌「自由と正義」11月号(予定)に
掲載されます
裁決の公告

東京弁護士会が平成28年5月11日に告知した同会所属弁護士大石剛一郎会員(登録番号21096)に対する懲戒処分(業務停止3月)について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は平成29年7月11日弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて本件処分を変更し同人の業務を2月間停止する旨裁決し、この採決は平成29年7月14日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規定により公告する。

平成29年7月14日 日本弁護士連合会
変更される前の処分の要旨
懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士
氏 名           大石 剛一郎
登録番号         21096
事務所          東京都中央区銀座7
             木下・大石法律事務所             
          
            
2 処分の内容     業務停止3月
     平成29年7月14日 業務停止2月に変更

3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、A株式会社の顧問弁護士であったが、A社から子会社である株式会社Bが懲戒請求者が代表を務めるC合資会社に対し割賦販売をし後契約を解除して返還を求めていた漁網の回収について相談を受け、A社の従業員が漁網回収のためにC社のもとに行くことに同意し2013年3月16日A社の従業員が予告なくC社の管理地へ無断で立ち入って下記管理地内の漁網の回収作業をするのに同行し、同日、A社の別の従業員が海上においてC社が所有するロープを切断するなどして漁網の回収するに当たり中止するよう指示できたのに指示せずA社の自力救済を荷担した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第14条に違反し護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日
2016年5月11日 2016年9月1日 日本弁護士連合会