弁護士のデタラメな事務所登録
弁護士は難しい司法試験に合格し、どこかの法律事務所に勤務し、いつかは自分の事務所を持ちたいというのが夢でしょう。
弁護士は事務所を開設したら所属する弁護士会に登録をしなければなりません。
自分の名前を付けた法律事務所はずっと続けたいものです。
しかし非弁提携をする弁護士はスポンサーの都合や同じ名前で同じ住所で仕事をしない方がいいのか? 何回も事務所の引っ越しと事務所の名称を変更します。
登録変更を受けた弁護士会事務局が弁護士の動向に一番詳しいのですが、彼らは余計なことはしません。
弁護士の役員に報告をすることもないでしょう。役員任期は1年だから自分が役員の時には問題にしたくないと先送り、
非弁提携とは、弁護士でないものから仕事をあっ旋してもらい報酬を与えること
昔は弁護士が非弁の者を操っていたのですが、今は逆で、弁護士が非弁団体に名義貸しをして過払い請求や債務整理の事務をこなす。理由はバブル期の借金、高齢で仕事ができないなど、非弁団体に囲われているのが実態。非弁団体から借金を引かれて給料を貰う。弁護士会は仕事がない弁護士にお仕事をくれるのですから苦情が来ない限り何もしない。関わらない。聞いてないことにする。
結局、書式さえ整っていたら、おかしいと思っても登録変更を受けざるを得ないのです。
では、弁護士会が黙って受けた登録変更のいくつか
ケース① 二弁 関根栄郷弁護士 ケアハウスに法律事務所開設
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 関根 栄郷
登録番号 7180
事務所 東京都杉並区高井戸西1-12-1
浴風会ケアハウス203
処分の内容 退会命令
3 処分の理由
被懲戒者は懲戒請求者有限会社A社から受任した賃借する店舗の建物明渡調停事件について上記店舗の貸主との間で2008年7月16日に成立した合意に基づき2009年7月31日までに上記貸主から解決金として2000万円を受領したが懲戒請求者A社からの引渡請求には応じなかった。被懲戒者は懲戒請求者A社が上記解決金に相当する金員の支払等を求めて被懲戒者に対し提起した控訴について上記解決金から弁護士費用等を控除した残額1645万9406円の支払等を命ずる判決が2013年2月7日に上告不受理決定によって確定した後も懲戒請求者A社に対しこれを支払わなかった。処分の効力を生じた年月日 2013年8月5日 2013年11月1日 日本弁護士連合会
【浴風会ケアハウス】http://www.yokufu-hp.jp/
東京都杉並区高井戸西1-12-1 浴風会ケアハウス203 のパンフ
親族/知人が浴風会病院で受診/入院しているか、教えてほしい。個人情報保護に関わるため、以下のように対応させていただいております。ご面倒をおかけしますが、何卒ご理解いただけますようお願いいたします。ご家族の方にお尋ねください。患者さんについての情報は、ご家族の方から伺ってください。
(病棟、病室、お見舞いができる状態であるか、などをお尋ねください。)電話でのお問合せに対して個人情報保護に関わるため、お電話でのお問合せにはお答え致しかねます。 ご家族・ご親族であっても電話では確認ができないため、詳細をお伝えすることができません。遠方にお住まいであるなどの理由があっても、電話ではお伝えすることができません
ケース ② 二弁 諸永芳春弁護士
弁護士の名前がない法律事務所のホームページ
電話番号もない、存在しない住所でも受け付ける二弁事務局
諸永芳春弁護士の新しい事務所
(ブログ 鎌倉九郎 8月21日投稿)
ケース③ 東京 佐々木寛弁護士 これだけの引っ越しを不思議と感じない事務局
佐々木寛弁護士(東京)登録番号 35040
① 2001年 大阪で登録17529番 一旦退会
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② 東京で登録35040番になる。
2012年 中央区築地 【佐々木法律会計事務所】
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③ 2013年 港区新橋 【マリーナ法律事務所】
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④ 2013年7月 千代田区飯田橋 【法律事務所サポートワン】
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⑤ 2015年1月 千代田区飯田橋 【東京千代田法律事務所】
⇊
⑥ 2015年8月頃 港区芝浦 【きずな法律事務所】
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⑦ 2016年 足立区中川 【佐々木法律事務所】
↡
⑧2017年1月 四谷1丁目 〚佐々木法律事務所)
⇊ (元江藤馨弁護士の事務所)
⑨2017年8月 新宿区新宿2 【山本法律事務所】
ケース④ 東弁・一弁 同じ部屋に別々の法律事務所、電話FAXは同じ
第一東京弁護士会の宮本孝一弁護士の法律事務所リ・ライズ、非弁提携、事件放置で懲戒処分を受けたため非弁団体が、江藤馨弁護士に法律事務所リ・ライズを任せた。江藤先生も当時80歳は超え執務ができたかどうか?リ・ライズを譲った宮本弁護士は弁護士法人・法律事務所リ・ヴァ―スを開設した。しかもリライズと同じ部屋、電話・FAXも同じ。事務員も一人、その事務員が非弁団体から送りこまれた人間
東弁に懲戒請求を出したが、何ら問題ないとのこと。今後事務所を開設される方は参考にしてください。
最後は転送電話で代々木に引っ越したが変更登録をしなかった弁護士法人リヴァ―ス
ケース ⑤ 伝説の法律事務所 神田多町法律事務所
3人の弁護士が一度も揃って仕事をしたことがないという、3人のうち2人がもういない
2010年の記事
伊関正孝 東京弁護士会所属 懲戒処分過去4回
5月10日から9月9日」まで業務停止
須田英男 第一東京弁護士会所属 3回目の懲戒処分
業務停止2年 停止中
【伊関正孝法律事務所・須田法律事務所】
お二人は東京都千代田区に神田多町法律事務所」を開設しました
所属弁護士会から須田弁護士、伊関弁護士は業務停止の処分を
受けてしまいました。このままでは法律事務所を閉鎖しなければなりません
そこでお一人でやっていた岩淵弁護士をお招きして
「神田多町法律事務所」は維持されました
岩淵秀道 東京弁護士会所属 戒告 2009年3月
神田多町法律事務所ここには3人の弁護士がいます
3人とも弁護士懲戒処分を受けているのです
神田多町法律事務所は3人の弁護士が在籍しているのですが
3人揃って仕事したことがありません!?
最後はこうなりました
岩渕秀道 弁護士法違反 有罪判決
伊関正孝 除名処分
ケース ⑥ 潮法律事務所
潮総合法律事務所
東京都千代田区神田多町2-4 第二滝ビル6F
現在の在籍弁護士・行政書士
弁護士伊関 正孝 / 弁護士 大橋秀雄 / 行政書士 青木美男
大橋秀雄弁護士は懲戒処分が3回あります。1回は非弁提携です。
非弁のカリスマ保持清弁護士(退会)(東京)が業務停止を受けた時に保持先生の事務所の公尽会を救いに行ったのが大橋先生でした。
大橋秀雄弁護士(東京)登録番号15462
1991年10月 業務停止10月 業務停止1月
2009年2月 戒告 大橋秀雄法律事務所
2012年1月 業務停止3月 大橋秀雄法律事務所 (二重の弁護士登録)
ここも現在はありません
ケース ⑦ 分譲マンションの管理規約で事務所は禁止されているが調べることもしない。第一東京
一弁所属 28××× た○み法律事務所 K藤広×弁護士
新小岩の分譲マンションに法律事務所を開設、マンション管理規約では事務所、営業所は禁止となっている。
ケース ⑧ 私は中田康一ではなく光一知です
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 中田康一
登録番号 21201
事務所 東京都港区東麻布3-7
A&H弁護士法人
2 処分の内容 除 名
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2012年10月5日頃、Aに対し被懲戒者が仲介役をしている債権発行運用プログラムで資金所有者を探していること、弁護士である被懲戒者自ららが責任を負う旨等記載した書面を送信し、同年11月5日Aから5000万円を預かり、同年12月3日以降、催告に応じず預り金を返還する旨の預かり証を発行したが、返済約束期を3年半以上経過しても返済しなかった。
(2)被懲戒者はAから預かった上記5000万円の返済について履行遅滞に陥っていたにもかかわらず、2014年4月から同年11月にかけてAを含む個人5名から返還が不確実であるのに合計1360万円を借り入れた。
(3)被懲戒者は懲戒請求者Bから同人が代表取締役を務める株式会社Cの工事代金請求事件を受任し、着手金200万円の送金を受け、印紙代のための預り金として合計375万円の送金を受けたが、2014年12月11日業務停止4月の懲戒処分を受けて印紙を貼ることなく辞任した。被懲戒者は2015年3月24日までに上記預り金のうち345万円を返還したがその後も差額30万円は返還せず、懲戒請求者Bから2015年8月31日に上記着手金の内金150万円及び上記預り金の差額30万円の返還を求めて紛議調停を申立てられ、被懲戒者が180万円を支払う内容の調停が成立したにもかかわらず上記着手金の内金150万円は返還せず、上記預り金の差額30万円は支払期間が経過した2016年6月1日までの送金手続きをしなかった。
(4)被懲戒者はDが被懲戒者を相手方として申し立てた紛議調停において、2015年5月21日、同年6月末日限り100万円の解決金を支払う旨調停を成立させたにもかかわらず上記期限を経過しても支払わなかった。
(5)被懲戒者は2014年12月11日、業務停止4月の懲戒処分を受けたところ、日本弁護士連合会会則第21号に基ずく職務上の氏名を使用に関する届出をせず、日本弁護士連合会からの許可も受けていないのにもかかわらず、2015年6月19日までに被懲戒者のホームページの氏名の表示を「中田康一」から「中田光一知」に変更し、懲戒処分を受けたのは被懲戒者とは別人であるかのような外観を作出した。
(6)被懲戒者の上記(1)(2)及び(4)の行為は弁護士職務基本規定第6条に上記(3)の行為は同規定第6条及び第45条に上記(5)の行為は同規定第9条v及び弁護士の業務広告に関する規程第9条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2016年10月24日2017年2月1日 日本弁護士連合会