弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌「自由と正義」2017年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨
第一東京弁護士会の西本恭彦弁護士の懲戒処分の要旨
【処分理由】
離婚事件で依頼者の資産状況の調査をさせないよう嘱託先に働きかけた。
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1処分を受けた弁護士
氏 名 西 本 恭 彦
登録番号 15928
事務所 東京都千代田区麹町4
新生綜合法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は、Aから同人を被告とする離婚等請求訴訟を被懲戒者の所属弁護士と受任したところ、裁判所がA名義の資産内容に関する調査嘱託を決定し、裁判所書記官が2013年6月17日付けで調査嘱託書を発送すると、同日、Aの代理人弁護士として、上記嘱託先である全26社に対し、上記嘱託先との契約者であるAが契約に関わる一切の情報について裁判所その他の第三者に対して開示することを望んでないこと、上記情報が開示されたことによるAの不利益が極めて大きいこと、諸事情を踏まえて適正かつ慎重な判断を求める旨が記載された文書を発送し、上記嘱託先に回答しないことを働きかけた。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2017年3月30日 2017年8月1日 日本弁護士連合会