「職務上請求不正使用弁護士」懲戒請求 対象弁護士からの弁明(3)

 

 

 弁護士、行政書士、司法書士は 依頼人から事件の相手、関係者の住民票、戸籍謄本等を取得することができます。

 

使用するのは「職務上請求用紙
申請書を書き市役所に出せば戸籍等が取得できます。役所は、ほぼチェックなしで戸籍謄本等を発行します。

 

 

 

職務上請求の利用には

 

① 絶対に依頼人が要ること。
 申請書に虚偽記載、不実記載をしないこと

 

申請を受けた役所は申請書を見て依頼人が要るのか、申請書の虚偽記載、は見抜けません、弁護士が出してくるものに間違いはないという考え方です。発行してどのように使用するかは弁護士の責任であり役所の問題ではない。弁護士が身元調査や商売で個人の最たるプライバシーの戸籍謄本を取得することはないという性善説にたってます。

損害賠償請求訴訟の準備のためと書かれた職務上請求書

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ある業界ではそこそこ有名な方が、自身の本籍がある市役所で戸籍謄本が弁護士により取得されていることを知った。(戸籍取得日平成263月)職務上請求用紙を利用したのは第二東京弁護士会の女性弁護士。
「損害賠償請求訴訟の訴訟準備のため」と書かれてあったがまったく身に覚えもなく、また訴えられてもいないので、201610月に弁護士が所属する弁護士会に懲戒請求を申し立てました。

 

懲戒請求者の主張

 

① 戸籍謄本の住所地はどこで調べたか?誰から聞いたか?
② 損害賠償請求訴訟をすると申請書に書いてあるが事実か、依頼人はあったのか
③  損害賠償請求訴訟で戸籍謄本は必要か

 

対象弁護士の弁明 1回目

 

① 損害賠償請求訴訟ではなく刑事告訴をしようと思った
② 刑事告訴には戸籍が必要で身元調査をする必要があった。
③ 対象弁護士が刑事告訴を考えていたので職務上請求の依頼者  
  はない

 

 
懲戒請求者

 

再度、懲戒請求者の戸籍の住所地をどうして分かった、誰から聞いたか答えてください  

 
対象弁護士

 

① 個人である○○○(対象弁護士)が弁護士である○○○(対象弁護士)に依頼をしたのであるとすれば職務上請求の依頼者はあったといえる

 

② 刑事告訴のために身元調査は必要なく身元調査は行っていない。 

 

 

懲戒請求者

 

① もう一度、戸籍がある住所をどうして知ったか、誰から聞いたか答えて下さい

 

② 対象弁護士はあるジャーナリストからの依頼で懲戒請求者の兄の姓と弟である懲戒請求者の姓が違うのは、弟が何かあったに違いないから、戸籍を取得して身元調査を依頼されたのではないですか、

対象弁護士

兄弟で姓が違うために懲戒請求者である弟の戸籍を上げたのではについて対象弁護士の弁明

 

 
対象弁護士が取得した懲戒請求者の戸籍は、筆頭者を懲戒請求者とするものであり、当該、戸籍には懲戒請求者及びその妻子に関する記載しかなく懲戒請求者の兄に関する記載はない。

 

このように、対象弁護士が取得した戸籍が、懲戒請求者の主張しているジャーナリストA
の目的(懲戒請求者と兄の姓が異なる事情の調査)を達成できないものであることからも、ジャーナリストAから懲戒請求者とその兄の姓が異なる事情の調査を依頼されて対象弁護士が懲戒請求者の戸籍を取得したとの懲戒請求者の主張が事実に反することは明白である。

 

これが対象弁護士の弁明である。この程度のレベルなのだ
ジャーナリストAは兄弟の姓が異なるから調査して欲しい。弟に何か事情があったに違いないという要望でした。
弟の戸籍には兄の記載がないから弟が姓を変えたことは調査は不可能だという対象弁護士??
 
対象弁護士が交付を受けた戸籍謄本を見れば
弟は実の親からの姓を継いでおり、結婚しても姓を変えていないことが分かります。結婚しても妻の姓にしていないことが分かります。生まれてから姓は変わっていません。
身元調査がジャーナリストの期待はずれではあったけれど、懲戒対象者の過去は何もなかったわ、と報告できますね
兄弟の姓が異なる場合に2人の戸籍は必要ありません。
1人の戸籍で十分に事足ります。特に調べたいのは弟ですから身元調査は弟の戸籍謄本で十分です。
 
さらに対象弁護士の弁明

 

 
対象弁護士は、懲戒請求者の戸籍をジャーナリストのAはおろか、一切誰にも交付していないのであり・・・・

 

 

 

姓を変えていない。変えたのは兄と推測されるという報告で十分ですが、ここで戸籍をジャーナリトに渡したなどと弁明できるはずがありません。

 

一切誰にも交付していない

 

対象弁護士は、職務上請求を自分のために使ったと弁明している訳ですから誰にも交付しなかった。これで、対象弁護士は依頼者がいないと職務上請求の規則違反を自ら認めました。

 

 

 

 

懲戒請求者は8月30日に日弁連に相当期間異議(2回目)を申し立てました。
平成29年綱第650号 原弁護士会 第二東京
審査開始日 平成29年9月1日
原弁護士会綱紀事案番号 平成28年(コ)第202号
【相当期間異議申立の理由】

 

① 対象弁護士は、どうして戸籍の住所を知ったかをまったく答えない
② 職務上請求を自分で利用したと認めている。
 職務上請求用紙には損害賠償請求のためと記載しておいて実  
  際は刑事告訴であるとい虚偽記載を自ら認めている。
 刑事告訴を予定しているため戸籍で身元調査を行ったと自ら  
  が弁明している。 
⑤ 個人である○○が弁護士である○○に依頼したから依頼人は  
  あったという弁護士であるまじき弁明に終始している
 懲戒申立からまもなく1年ですが対象弁護士の弁明はまともに 
  答えようとせず懲戒審議の遅延行為しかなく速やかに綱紀委 
  員会での審議を終了してもらいたい。
        以 上
 
ジャーナリストAからの依頼で戸籍を上げ身元調査に協力した。
ジャーナリストAなどまったく知らない。対象弁護士が職務上請求を利用し申請書に虚偽記載不実記載をした。
どっちも懲戒処分です。
ジャーナリストAからの依頼を受け身元調査をしたであれば過去の処分例は業務停止、個人で利用したは戒告程度か、この弁護士会の綱紀委員に泣きついて棄却になるか微妙。
 
しかし、たとえ懲戒申立が棄却になったとしても弁護士の行った行為よりも、懲戒の弁明が弁護士としてのレベルに達していない。この弁護士会(二弁)の弁護士はこの程度のレベルなのかを世間に知られてしまうことの方が弁護士会として恥かしいのではないでしょうか。
別に弁護士職務基本規程第7条違反で懲戒を申立するよう勧めてみます
 
(研鑽)
第七条 弁護士は、教養を深め、法令及び法律事務に精通するため、研鑽に努める。
 
次の弁明をお待ちしています。