弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています、「日弁連広報誌・自由と正義」2017年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告

青森県弁護士会・花田勝彦弁護士の懲戒処分の要旨
青森の五所川原にできた公設事務所
公設だから安心かと地元の弁護士の仕事を奪い、しかも放置責任を事務員に取らせた。当初、2人いた責任ある地位の弁護士は事件直後に宮崎に登録換え。
世間では部下のミスは上司が被るということもありますが、この業界は事務員に責任を押し付け自分は知らないという。
そもそも、弁護士が受任した事件を速やかに処理していれば事務員の虚偽報告や不法行為などなかったはずです。
 
報道がありました。

法律事務所 元職員を逮捕 20160107日 読売新聞

◆裁判所決定書 偽造・送付容疑 破産申し立てに関する裁判所の決定書を偽造して依頼者に送付したとして、県警は6日、五所川原市石岡、「さくら総合法律事務所」(五所川原市)の元事務職員○○容疑者(43)を有印公文書偽造・同行使の疑いで逮捕した。偽造の疑いは、昨年3月に事務所の内部調査で発覚。県弁護士会と青森地裁が同7月、それぞれ県警と青森地検に刑事告発していた。 発表では、○○容疑者は2012年12月~13年1月頃、事務所が07年1月に受任した破産手続きの申し立てを放置していたことを隠すため、本来は裁判所が作成する「免責許可決定書」を事務所内で偽造し、依頼者の埼玉県越谷市の男性(30)宅に郵送した疑い。 事務所や県弁護士会の調査によると、○○容疑者は別の依頼者への決定書の氏名欄に男性の名前を記載した紙を貼ってコピーするなどし、地裁五所川原支部の真正な決定書だと装っていたという。 ○○容疑者は内部調査に対し、14年2月頃にも09年3月に受任した別の破産事件で地裁弘前支部の決定書を偽造したことを認めており、県警も余罪として調べる方針。事務所によると、2件とも弁護士が必要書類を用意して裁判所に提出するよう指示していたが、○○容疑者が放置しており、調査には「抱えている仕事が多く、手が回らないうちに時間が経過してしまった。進捗 ( しんちょく )ついての依頼者の追及が厳しくてやってしまった」などと説明したという。 ○○容疑者の逮捕を受け、県弁護士会の竹本真紀 ( まさき )会長は「このような事件が起きたことは誠に遺憾。会員に対する指導をしていきたい」とのコメントを発表した。

 

 さくら総合法律事務所 青森県五所川原
    ひまわり基金法律事務所(公設事務所)の概要と紹介
 ひまわり基金法律事務所(公設事務所)は、弁護士過疎解消のために、日弁連・弁護士会・弁護士会連合会の支援を受けて開設・運営される法律事務所です(※)。日弁連から開設・運営資金の援助が行われるほか、事務所ごとに日弁連・地元弁護士会・地元弁護士会連合会より推薦された委員からなる「支援委員会」が設置され、所長弁護士の活動をサポートしています。
さくら総合法律事務所の案内
花田弁護士と田坂弁護士を紹介しています。 田坂弁護士は現在宮崎に行かれました
ひなた法律事務所 
懲 戒 処 分 の 公 告
青森弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          花田 勝彦
登録番号         26103
事務所          青森県五所川原市東町17-5         
             さくら総合法律事務所
2 処分の内容      業務停止1月  
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、24件の破産申立事件又は個人再生申立事件を受任し、Aを担当事務職員として2004年8月19日以降、債権者に受任通知を発送したが、その後Aが上記各事件について申立てをした等の虚偽の報告等をしていたこと等に気付かず、長期間にわたり事件処理を怠った。
(2)被懲戒者はB及びCから破産申立事件を受任し、Aを担当事務職員としてBについて2007年1月9日、Cについて2009年3月11日、債権者に通知を発送したが、その後、Aが上記各事件について破産申立てをした等虚偽の報告をしていた等に気付かず、長期間にわたり事件処理を怠った。
(3)被懲戒者は、預り金の管理について十分な管理態勢の構築を怠り、Aに上記預り金の管理を委ねていたところ、Aが上記(1)の事件の一人であるDから受任した事件の処理の遅滞されたのために競落されたDの自宅不動産を買い戻すための費用に充てるため2011年4月4日から同年7月19日までの間、被懲戒者の預り金現金から合計720万円を流用する重大な違法行為の発生を許した。
(4)被懲戒者の上記(1)(2)の行為は弁護士職務基本規程第5条、第19条及び第35条に上記(3)の行為は同規程第19条、第38条、第39条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
 4 処分の効力を生じた年月日 2017年4月27日 2017年8月1日 日本弁護士連合会