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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年9月14日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201711日より通算74件目の懲戒処分
沖縄弁護士会・照屋俊幸弁護士の処分公告 



2017年官報に掲載された弁護士懲戒公告




 懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記

1 処分をした弁護士会   沖縄弁護士会
2 処分を受けた弁護士  
        氏名      照屋 俊幸
      登録番号    23166
        事務所     沖縄県那覇市松尾1   
       弁護士法人テルト法律事務所
         
                          
           
3処分の内容         戒 告

4処分が効力を生じた年月日  平成29年8月23
 平成29年8月30日   日本弁護士連合会

懲戒処分の情報・報道はありません。
日弁連広報誌「自由と正義」12月号までお待ちください