弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。

日弁連広報誌「自由と正義」2017年9月号日弁連広報誌に掲載された弁護士懲戒処分の公告・福岡県弁護士会・奥田克彦弁護士の懲戒処分の要旨
奥田弁護士3回目の懲戒処分となりました。
1回目 2002年4月(自由と正義)戒告 利益相反行為
2回目 2013年4月3日 戒告 所得隠し
そして今回が3回目で業務停止となりました。
 
報道がありました。

違法な名義貸し。弁護士懲戒処分 福岡
毎日新聞 福岡
福岡県弁護士会は29日税理士法に反する名義貸しをしたとして同会所属の奥田克彦弁護士(60)=行橋市=を業務停止1月の懲戒処分にしたと発表した。発表によると奥田弁護士は2011年12月~14年3月、税理士資格のない知人男性が作った確定申告書など268件に署名押印した。1998年から同様の名義貸しを繰り返していたとみられる。
奥田弁護士は事実関係を認めているという
懲 戒 処 分 の 公 告
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名        奥田克彦
登録番号       23490
事務所        福岡県行橋市大橋3
           弁護士法人奥田法律事務所行橋オフィス
2 処分の内容    業務停止1月
3 処分の理由の要旨
 (1)被懲戒者は2012年8月から2014年6月までの間、税理士資格を有しないAが作成した税務申告書類等に署名押印し、又は被懲戒者が代表を務める弁護士法人の社員であったB弁護士に署名押印させる方法により、税理士としての名義貸し行為を行った。
(2)被懲戒者は税理士業務に関して税理士法第41条で作成が義務付けされている税務代理、税務書類の内容及びそのてん末を記載した帳簿を作成しなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第14条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日  2017年5月29日 2017年9月1日 日本弁護士連合会 
懲 戒 処 分 の 公 告 20138月号

2回目の懲戒処分

福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏 名        奥田克彦
登録番号       23490
事務所        北九州市小倉北区金田
           弁護士法人奥田法律事務所
2 処分の内容         戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2007年分及び2008年分の税務申告において合計140516600円の所得金額のうち126710258円を申告せず合計47783500円の所得税を納付しなかった 。被戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年4月3日 20138月1日   日本弁護士連合会