東京弁護士会会報 リブラ12月号
11月号表紙

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  東京弁護士会の会報です。
  東弁の会員(弁護士)が処分を受けた時に
  懲戒処分の公表が行われます。
  ネットでは懲戒処分の公表以外は見ることがで  
  きます。
  日弁連広報誌「自由と正義」の懲戒処分の要旨 
  の掲載は3か月ほど遅れます。 
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                                       12月号表紙

「除名」という懲戒処分では一番重い処分です。
2017年3月1日に報道がありました。

弁護士に7000万円賠償命令 金預かったまま音信不通

 金銭トラブルの処理を弁護士に依頼した女性が、解決で得られた金を弁護士が預かったまま音信不通になったとして損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、東京地裁であった。弁護士は3回の口頭弁論に現れず、渡辺諭裁判官は「請求を認めたと見なすのが相当」として、請求通り約7100万円の支払いを命じた。
 女性が訴えたのは、東京弁護士会所属の菅谷公彦弁護士。
 判決によると、女性は2013年、菅谷弁護士に金銭トラブルへの対応を委任。調停成立で菅谷弁護士側の預金口座に金が振り込まれたが、女性が受け取るはずの約6000万円が支払われないまま連絡が取れなくなった。
 女性は昨年、慰謝料などを含めた支払いを求め提訴していた。

引用 サンケイスポーツ
懲戒処分の公表
本会は下記会員に対し弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたのでお知らせします。
           記
被懲戒者      弁護士法人菅谷法律事務所
          (届出登録番号183)
登録上の事務所   東京都千代田区隼町2  
          
懲戒の種類     除 名
効力が生じた日  2017年10月11日
懲戒理由の要旨 
被懲戒者は2014年12月26日頃までの間に、懲戒請求者から受任していた遺産分割調停事件の相手方一人から相当額の支払を受けていたにもかかわらず、懲戒請求者に対し、同事件の報酬等費用清算後の5332万2042円の支払を行わない。
被懲戒者のこのような行為は弁護士職務基本規程第45条及び預り金の取扱いに関する会規第2条第2項に違反している。
       2017年11月2日
       東京弁護士会会長  渕上玲子