東京弁護士会会報 リブラ12月号
11月号表紙

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  東京弁護士会の会報です。
  東弁の会員(弁護士)が処分を受けた時に
  懲戒処分の公表が行われます。
  ネットでは懲戒処分の公表以外は見ることがで  
  きます。  日弁連広報誌「自由と正義」の懲  
  戒処分の要旨の掲載は3か月ほど遅れます。 
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                                           12月号表紙

小林正明弁護士の懲戒処分の公表
小林弁護士は2回目の懲戒処分となりました。
前回は業務停止1年6月でした。
前回も返還すべき金員を返還しなかったという理由で業務停止1年6月
今回も同じ処分理由ですが、業務停止1月
懲戒処分の公表
本会は下記会員に対し弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたのでお知らせします。
           記
被懲戒者       小林 正明
          (登録番号18118)
登録上の事務所   東京都千代田区神田紺屋町29-1
          知新法律事務所  
          
懲戒の種類     業務停止1月
効力が生じた日   2017年10月12日
懲戒理由の要旨 
1、AはBに対し、千葉県船橋市所在の土地建物を2011年2月28日に売り渡し所有権移転を了した。
2、Aは被懲戒者に対し、上記の本件不動産の売買が譲渡担保であると説明した上で、Bとの本件不動産ほかの不動産に関する譲渡担保の買戻しの交渉を依頼し、被懲戒者はAから委任者をA、受任者を被懲戒者とする本件不動産ほかの不動産に関する譲渡担保の買戻しの交渉、和解一切の件、清算金の管理等を受任条項とする2013年3月12日付け委任状及び2013年_日(日付ブランク)の受任時効白地の訴訟委任状を受領した。
また、被懲戒者はAから120万円を受領し2013年3月19日付け領収書(ただし書には「対Bに自宅の件での相談交渉処理の着手金として」とある)を発行した。
3、被懲戒はAから委任契約書の作成を求められたにもかかわらず、正当な事由なく委任契約書を作成していないものと認められる。
また、被懲戒者において交渉したとも認められないし、担保の準備ができればいつでも不動産処分禁止の仮処分命令申立てをすることができるような準備をしていたとも認められない。
そして、被懲戒者は、受領した120万円のうち多くは20万円しかAに貸付けないし返還しておらず、残金100万円については被懲戒者が返還を拒絶して、末だに保持していることが強く推認される。
4、被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
      2017年11月2日
      東京弁護士会会長  渕上玲子
1回目の懲戒処分 (業務停止1年6月) 2011年4月