弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2017年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・滋県弁護士会・中村武志弁護士の懲戒処分の要旨
滋賀弁護士会、1976年から3人目の懲戒処分者となりました。
(前回は2013年11月)
【処分の理由】
依頼者の女性と6年間不倫関係になった。
弁護士の不倫は弁護士法違反になるという珍しい事案です。不倫は弁護士としての品位を失う弁護士法第56条第1項違反になる。
特に依頼者が不倫相手というのも問題でしょう。野党女性国会議員の不倫相手が東京の弁護士だと世間を驚かせましたが、これも既に懲戒が申立てられているようです。
今回は弁護士が妻と離婚すると女性に期待を抱かせましたが、過去の処分例では、妻子がいながら、女性に私は独り者だと騙した処分例(戒告)もあります。
懲 戒 処 分 の 公 告
滋賀県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 中 村 武 志
登録番号 34150
事務所 滋賀県長浜市高田町9-17
湖北法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は、懲戒請求者から離婚及び子の引渡請求事件を受任したが、懲戒請求者の離婚成立前で上記事件の受任中である2008年6月、懲戒請求者と不倫関係に到り、懲戒請求者の家族とも交際し、妻とは離婚したい旨、発言し自分の将来開設する事務所の事務員として懲戒請求者を雇う旨の約束をする等、将来にわたって人生を共にできるとの期待を懲戒請求者に抱かせながら妻に不倫関係が発覚するまで6年以上不倫関係を継続した。
被懲戒者の上記の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2017年8月2日 2017年12月1日 日本弁護士連合会