弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2017年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福岡県弁護士会・佐々田由華子弁護士の懲戒処分の要旨
福岡の北九州地区の登録番号51525番の女性弁護士の懲戒処分2017年9月の最新登録番号は55000番代ですからまだ新人みたいなもの
処分の理由は、非弁提携、資格のないものから仕事をあっ旋してもらった。
非弁提携はなくならない
非弁提携で処分された例
懲 戒 処 分 の 公 告
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 佐々田由華子
登録番号 51525
事務所 福岡県北九州市小倉北区堅町1
弁護士法人フレア法律事務所
2処分の内容 戒 告
3処分の理由の要旨
(1)被懲戒者、弁護士法第72条に違反すると疑うに足りる相当な理由のある司法書士Aから、Aが同人の依頼者Bの本人申立ての訴状を起案して2014年12月8日に提訴した。Bの貸金業者である懲戒請求者C株式会社に対する不当利得返還請求訴訟事件を紹介され2015年2月17日、Bから上記事件を受任した。
(2)被懲戒者は弁護士法第72条に違反すると疑うに足りる相当な理由のある司法書士Dから、Dが同人の依頼者Eの本人申立ての訴状を作成して2015年2月20日に提訴した、Eの懲戒請求者C社に対する不当利得返還請求訴訟事件を紹介され同月18日Eから上記事件を受任した。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第11条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2017年8月31日 2017年12月1日