弁護士の懲戒処分を公開しています

2017年日弁連広報誌【自由と正義】12月号に掲載された弁護士懲戒処分の公告札幌弁護士会・椎名泰文弁護士の懲戒処分の要旨

【処分の理由】事件放置
事件放置の研究
懲 戒 処 分 の 公 告
札幌弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
               記
1 処分を受けた弁護士氏名 椎名泰文
登録番号  48595
事務所  札幌市北区北32条西4丁目1
ハート法律事務所
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は遅くとも2015416日には懲戒請求者から、懲戒請求者の元夫に対する金銭の返還を求める業務を受任したが、201668日頃に懲戒請求者から解任の通知がなされるまで約12か月の間、上記業務に全く着手せず、201512月上旬頃、懲戒請求者に対し電話で謝罪をしたのを最後に、その後は、上記業務の進捗等について報告しなかった。 
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条第1項に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 201791日  2017121日  日本弁護士連合会