弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2017年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会・林敏夫弁護士の懲戒処分の要旨
非弁提携と職務上請求不正使用
懲戒請求者と着手金等を山分けしたとありますが、非弁の方ですが。なぜ懲戒が出たのでしょうか?弁護士と懲戒請求者が何かでもめたのでしょうね。
神奈川県弁護士会の談話では刑事告発をしたということが記載されていますが、どうなっているのでしょうか
神奈川県弁護士会の談話
非弁提携 懲戒処分例
懲 戒 処 分 の 公 告
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 林 敏 夫
登録番号 38420
事務所 神奈川県川崎市多摩区登戸2085
弁護士法人クローザー法律事務所
2 処分の内容 業務停止1年6月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2015年6月頃から懲戒請求者が弁護士法第72条に違反するものであることを十分に認識した上で、懲戒請求者がウエブサイトで集客した相談者について紹介を受けて弁護士として法律業務の処理をし、受任した事件の着手金等について、同月から同年10月にかけて毎月の入金額の20%相当額を懲戒請求者に分配し、その後も懲戒請求者との関係を継続した。
(2)被懲戒者は上記(1)の行為と並行して、懲戒請求者の依頼に基づき、住民票、戸籍謄本等の職務上請求を行い、懲戒請求者に対してその対価として1通あたり1万8000円の請求をしていた。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第11条、第12条及び第13条に、上記(2)の行為は戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則第3条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失う非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2017年9月7日 2017年12月1日 日本弁護士連合会
(2019年3月6日まで業務停止)