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弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌「自由と正義」2018年1月号に掲載された弁護士懲戒処分の公告・京都弁護士会・和賀弘恵弁護士の懲戒処分の要旨
京都弁護士会の事務局に宗教団体Aの信者がいる!? これは問題だ!?
懲 戒 処 分 の 公 告
 
京都弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士氏名 岡 本 弘 恵
職務上の氏名       和 賀 弘 恵 
登録番号         50035
事務所          京都市中京区蛸薬師通烏丸西入る             
             みつ葉法律事務所      

 

2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2014年11月25日、所属弁護士会の会館内において、相談の待機時間中、上記弁護士会の特定の職員を名指しして宗教団体Aに所属しているのか尋ね、また上記弁護士会の職員にA団体の会員がいると指摘した上、特定の宗教団体に属していることは問題であるため辞めさせるように申し述べた。(2)被懲戒者は、2015年8月11日、ビル内の相談室を予約なしで使用していたところ、予約なしで相談室を使用するのは3回目である旨上記弁護士会のB弁護士から告げられ、相談者と共に退室したが、相談者が帰った後、上記ビル3階フロアにおいてB弁護士と対峙する状態となり、手を振りかぶってB弁護士の頬を平手打ちしようとし、これを避けようとしたB弁護士の前頭部に被懲戒者の手を接触させた。 
(3)被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日  2017年10月8日  2018年1月1日 日本弁護士連合会