弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2018年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・平山正和弁護士の懲戒処分の要旨
大阪では有名な活動家の弁護士さんがよく処分を受けます。平山弁護士も1944年のお生まれで活動家のベテラン弁護士
この種の処分は逆に、ベテランしかありません。また処分は戒告しかありません。
懲 戒 処 分 の 公 告
1 懲戒を受けた弁護士 氏 名 平 山 正 和
登録番号11489
事務所 大阪府堺市堺区一条通20 堺総合法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、亡Aの遺言執行者に就任中の時期に、亡Aの相続人である懲戒請求者の代理人のB弁護士宛ての2014年11月24日付けご連絡と題する書面等において、受遺者であるC及びDの代理人として自己を表示し、また、懲戒請求者が2015年7月31日に申し立てた遺留分減殺請求調停申立事件において、Cらの代理人として委任状を提出する等、Cらの代理人として委任状を提出する等Cらの代理人として行動した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条に、及び第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2017年10月4日 2018年1月1日 日本弁護士連合会