弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2018年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛知県弁護士会・平塚雅昭弁護士の懲戒処分の要旨
平塚弁護士は2回目の懲戒処分となりました。日頃、日弁連や弁護士会は「女性の人権を護ろう!」と言っておりますが、実際は口先だけで、女性の人権のことなど、何にも考えていないことがよくわかります。
現在の愛知県弁護士会の会長は女性で日弁連副会長でもあります。会長
は個別の懲戒に口出しするとは許されていません。それは、弁護士自治の名の下、綱紀委員会、懲戒委員会がしっかり運営されていることが前提です。この懲戒については当会に情報が寄せられており愛知県が女性の立場に立ち女性の人権を護る上でも厳しい処分が下さされると思っておりましたが、処分は一番軽い戒告です。
池田桂子先生、あなたは愛知県の弁護士会長、日弁連副会長ですと胸張れますか。愛知県弁護士の考える女性の人権とはこの程度のものなのでしょう。
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この女性が懲戒請求をするためには、また綱紀委員らからの事情聴取を受けなければなりません。決心されるまでかなり思い悩んだと思います。警察に相談したら、嫌がらせのメールまで送ってきたのです。こんな処分では、同じ被害にあった方は懲戒などやりたくないと思うでしょう。当然、弁護士会はそれが狙いであることはこのブログの訪問者であればご理解いただけるはずです。
【処分理由】
弁護士が依頼者と交際し別れ際にもめて、依頼者の裸の写真を送りつけた。依頼者が警察に相談しにいくと、「あんたは、逮捕され、留置場」などとメールした。
懲 戒 処 分 の 公 告

愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏名 平塚 雅昭 登録番号22944 愛知県弁護士会
事務所 名古屋市中区丸の内2    平塚雅昭法律事務所                    
2 処分の内容        戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、依頼者であった懲戒請求者と交際し、2011年春以降関係が悪化しはじめていたところ、同年4月30日、標題部に「あなたから受け取った写真の一部」と記載し、メール本文と明確な関連性がないにもかかわらず、懲戒請求者の上胸部から顔までが未着衣で写っている写真を添付したメールを送信した。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者が2011年5月ないし6月頃に警察署に相談をした件で上記警察署から問い合せの連絡が入ったことを受け、懲戒請求者に対し、警察への虚偽申告を抑止するための警告に続けて「最悪、あんたは逮捕され留置場」、「子供からは『お前なんか親じゃない』」、夫からは、慰謝料、離婚請求されるおそれがある。」等記載したメールを送信した。
(3)被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失う非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2017年10月2日 2018年1月1日日本弁護士連合会
1回目の懲戒処分の要旨
懲 戒 処 分 の 公 告 2011年9月号
1 懲戒を受けた弁護士氏名 平塚 雅昭 登録番号 22944 名古屋市中区丸の内2 平塚雅昭法律事務所           
 処分の内容        戒 告
 処分の理由の要旨
   被請求者はAの財産等の管理及び処分を巡ってAの長男である懲戒請求者と激しく対立していたAの次男であるB及びAから依頼を受けAの代理人の立場で関与していた。被懲戒者はAが懲戒請求者によってBの元から連れ出され病院に入院させられていることを知って2007211日Bらと一緒に病院を訪れ主治医の許可なく緊急やむ得えない特段の事情もないのに病院職員の静止を振り切ってAを病院から連れ去った。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力を生じた年月日 2011年6月1日2011年9月1日   日本弁護士連合会