当会会員に対する懲戒処分について②(退会命令)(2018年1月31日)

 

        
 
 2018年(平成30年)1月31日、当会は弁護士法第56条に基づき、弁護士会員を懲戒したので、下記のとおりお知らせいたします。
同会員の依頼者の方が多数いらっしゃることから、想定し得るご質問とその回答を掲載いたしますので、こちらをご一読ください。
第二東京弁護士会
会長 伊東 卓
1 対象弁護士の氏名、登録番号及び事務所
氏  名 安達 浩之
登録番号 第39546号
事 務 所 東京都豊島区東池袋3-21-21
ヴァンガードタワー3102 東瀛(とうえい)国際弁護士法人
2 懲戒処分の内容
退会命令
3 懲戒処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、当会非弁護士取締委員会における調査案件の調査対象者であったところ、平成25年7月及び8月の同委員会の調査手続において、自ら代表者として法律事務所を経営している被懲戒者の申告所得が事務所開設以来年数百万円の赤字になっていることを指摘され、その赤字分の補填方法について説明を求められたのに対し、実際にはそのような借入れをした事実がないにもかかわらず、赤字補填の原資は被懲戒者の父親から借りたと説明した上、平成25年10月21日、父親作成名義の偽造の金銭消費貸借契約書5通を同委員会に提出して、同委員会の調査を妨害したというもので、被懲戒者の行為は、同委員会に関する規則第12条第5項の調査協力義務に違反し、弁護士法第56条の第1項に定める品位を失うべき非行に該当する。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者から受任した消費者金融会社に対する債務整理・過払金請求事件につき、過払金を回収したにもかかわらず、長期にわたり放置し、当該過払金の精算、返還をしなかったというものであり、被懲戒者の行為は、弁護士職務基本規程第45条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
(3)被懲戒者は、懲戒請求者から受任した債務整理事件における弁済代行業務に関し、消費者金融会社に対する弁済を怠たり、受任事件の辞任後弁済代行分としての預り金等の返金が遅れたというものであり、被懲戒者の行為は、弁護士職務基本規程第45条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
(4)ア 被懲戒者は、平成21年6月にA法律事務所に入所して以降、同年10月にB法律事務所で執務するようになってから以降も継続して平成28年3月ころまでの間、報酬を得る目的で自己破産申立事件もしくは不当利得返還請求事件(過払)又は債務整理に関する法律事務の取扱いを周旋することを業とする者と疑うに足りる相当な理由のある、弁護士でないCから、自己破産申立事件もしくは不当利得返還請求事件(過払)又は債務整理に関する法律事務の紹介を受け、又はこの者に自己の名義を利用させたというものであり、被懲戒者の行為は、弁護士職務基本規程第11条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
イ 被懲戒者は、平成28年8月29日から同年9月7日にかけて、それ以前にD会社の管財人から依頼者の過払金として被懲戒者の銀行口座に振込まれていた金員について、3名の依頼者に対して、別の依頼者らからの預り金を流用して、3名の依頼者分の過払金額以上の金員を支払ったというものであり、被懲戒者の行為は、弁護士職務基本規程第38条、預り金等の取扱いに関する規程(日弁連平成25年5月31日会規第97号)第2条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 懲戒処分が効力を生じた年月日
平成30年1月31日
第二東京弁護士会
過去に処分がありました

 

 

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 

 

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

 

1 懲戒を受けた弁護士

 

氏 名         安達浩之

 

登録番号        39546

 

事務所         東京都中央区銀座8

 

            安達法律事務所

 

2 処分の内容     業 務 停 止 1 月

 

3 処分の理由

 

(1)被懲戒者は2013年12月19日にAの道路交通違反被告事件の上告審の国選弁護人に選任されたが、上告趣意書を提出するにあたAの意思を確認しなかった。
(2)被懲戒者は2013年11月12日にBの建造物侵入、非現住建造物等放火及び道路交通法違反被告事件の上告審の国選弁護人に選任されたがBが6件の公訴事実のうち4件の放火事件について無罪を主張しており、またBから上告趣意書の作成に当たっての明確な要望を内容とする書面等の送付を受けていたにもかかわらず上告趣意書を提出するに当たり、Bの意思を確認しなかった。
(3)被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士務基本規定第46条及び第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

4 処分が効力を生じた年月日 2016年12月19

 

2017年41日 日本弁護士連合会
 
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