弁護士の懲戒処分を公開しています。
2018年2月5日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2018年1月1日より通算12件目の懲戒処分
大阪弁護士会・井門忠士弁護士の処分公告
「2018年 官報公告 一覧」
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 井門 忠士
登録番号 14119
事務所 大阪市北区天満3
井門忠士法律事務所
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年1月15日
平成30年1月19日 日本弁護士連合会
懲戒処分に関する情報、報道はありません
日弁連広報誌「自由と正義」4月号まで詳細はお待ちください
井門忠士弁護士は3回目の懲戒処分となりました。
1993年11月 業務停止6月
2002年1月 業務停止10月