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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2018年2月5日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201811日より通算12件目の懲戒処分
大阪弁護士会・井門忠士弁護士の処分公告 

「2018年 官報公告 一覧」



     懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
  
1 処分をした弁護士会    大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士   
      氏名       井門 忠士
      登録番号     14119
      事務所      大阪市北区天満3
            井門忠士法律事務所
               
3 処分の内容      業務停止3月
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年1月15日
  平成30年1月19日 日本弁護士連合会

懲戒処分に関する情報、報道はありません
日弁連広報誌「自由と正義」4月号まで詳細はお待ちください

井門忠士弁護士は3回目の懲戒処分となりました。
1993年11月  業務停止6月
2002年1月   業務停止10月