弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2018年1月号に掲載された弁護士懲戒処分の公告・東京弁護士会・弁護士法人アディーレ法律事務所の懲戒処分の要旨
懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

              
1処分を受けた弁護士法人
  名 称        弁護士法人アディーレ法律事務所
  届出番号       登録番号 167
 
  主たる法律事務所   弁護士法人アディーレ法律事務所
  所在場所       東京都豊島区東池袋3 サンシャイン60
           
  所属弁護士会     東京弁護士会
 
  懲戒に係る法律事務所  (別紙のとおり)
 
2 処分の内容      業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒弁護士法人は、被懲戒弁護士法人の出資持分を90%有し、その重要な業務執行の決定を行うことができる権限を有しているA弁護士の指示ないし承認を受けて債務整理、過払金返還請求について約1月間の期間限定で過払金返還請求の着手金が無料又は値引きするとの内容の広告を、2010年10月6日から2013年7月31日までに反復継続して被懲戒弁護士法人のウエブサイトに表示し、その後、同日までの広告内容に、約1か月間の期間限定で借入金の返済中は過払金診断が無料となるとの内容を加えた広告を、同年8月1日から2014年11月3日までに反復継続して上記ウエブサイトに表示し、さらに同日までの広告内容において債務整理、過払金返還請求を申し込んだ場合に限り、契約から90日以内に契約の解除をした場合に着手金を全額返還するとの内容を加えた広告を同年11月4日から2015年8月12日まで反復継続して上記ウエブサイトに表示し、有利誤認表示を行った。
被懲戒弁護士法人の上記行為は、2014年11月改正前の不当景品類及び不当表示防止法第4条第1項第2号に違反し弁護士等の業務広告に関する規程第3条弁護士職務基本規程第69条により準用される同規程第9条及び所属弁護士会の弁護士法人会員基本会規第22条に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日  2017年10月11日 2018年1月1日 日本弁護士連合会
(別紙)
別紙は弁護士法人アデイーレ法律事務所の支店です。
支店名と所属弁護士会を公開します。
 
① 弁護士法人アデイーレ法律事務所
  立川支店

 

  所属弁護士会   東京弁護士会
② 那覇支店     沖縄弁護士会
③ 名古屋支店    愛知県弁護士会
④ 札幌支店     札幌弁護士会
⑤ 仙台支店     仙台弁護士会
⑥ 大阪支店     大阪弁護士会
⑦ 高松支店     香川県弁護士会
⑧ 福岡支店     福岡県弁護士会
⑨ 横浜支店     神奈川県弁護士会
⑩ 新潟支店     新潟県弁護士会
⑪ 静岡支店     静岡県弁護士会
⑫ 神戸支店     兵庫県弁護士会
⑬ 広島支店     広島弁護士会
⑭ 金沢支店     金沢弁護士会
⑮ 青森支店     青森県弁護士会
⑯ 千葉支店     千葉県弁護士会
⑰ 宇都宮支店    栃木県弁護士会
⑱ 京都支店     京都弁護士会
⑲ 富山支店     富山県弁護士会
⑳ 町田支店     東京弁護士会
㉑ 北千住支店    東京弁護士会
㉒ 鹿児島支店    鹿児島県弁護士会
㉓ 浜松支店     静岡県弁護士会
㉔ 小倉支店     福岡県弁護士会
㉕ 丸の内支店    東京弁護士会
㉖ 新宿支店     東京弁護士会
㉗ 和歌山支店    和歌山弁護士会
㉘ 奈良支店     奈良弁護士会
㉙ 水戸支店     茨城県弁護士会
㉚ 福山支店     広島弁護士会
㉛ 大宮支店     埼玉弁護士会
㉜ 岐阜支店     岐阜県弁護士会
㉝ 長岡支店     新潟県弁護士会
㉞ 岡山支店     岡山弁護士会
㉟ 姫路支店     兵庫県弁護士会
㊱ 四日市支店    三重弁護士会
㊲ 函館支店     函館弁護士会
㊳ 旭川支店     旭川弁護士会
㊴ 釧路支店     釧路弁護士会
㊵ 岡崎支店     愛知県弁護士会
㊶ 佐賀支店     佐賀県弁護士会
㊷ 堺支店      大阪弁護士会
㊸ 滋賀草津支店   滋賀弁護士会
㊹ 徳島支店     徳島弁護士会
㊺ 沼津支店     静岡県弁護士会
㊻ 熊本支店     熊本県弁護士会
㊼ 沖縄胡屋支店   沖縄弁護士会
㊽ 長崎支店     長崎県弁護士会
㊾ 佐世保支店    長崎県弁護士会
㊿ 八戸支店     青森県弁護士会
51 松山支店     愛媛弁護士会
52 福島支店     福島県弁護士会
53 郡山支店     福島県弁護士会
54 盛岡支店     岩手弁護士会
55 川崎支店     神奈川県弁護士会
56 高﨑支店     群馬弁護士会
57 長野支店     長野県弁護士会
58 苫小牧支店    札幌弁護士会
59 久留米支店    福岡県弁護士会
60 なんば支店    大阪弁護士会
61 横須賀支店    神奈川県弁護士会
62 船橋支店     千葉県弁護士会
63 柏支店      千葉県弁護士会
64 津支店      三重弁護士会
65 豊橋支店     愛知県弁護士会
66 都城支店     宮崎県弁護士会
67 上越支店     新潟県弁護士会
68 川越支店     埼玉弁護士会
69 大分支店     大分県弁護士会
70 倉敷支店     岡山弁護士会
71 山形支店     山形県弁護士会
72 帯広支店     釧路弁護士会
73 一宮支店     愛知県弁護士会
74 甲府支店     山梨県弁護士会
75 宮崎支店     宮崎県弁護士会
76 秋田支店     秋田弁護士会
77 高知支店     高知弁護士会
78 鳥取支店     鳥取県弁護士会
79 松江支店     島根県弁護士会
80 下関支店     山口県弁護士会
81 枚方支店     大阪弁護士会
82 豊中千里中央支店 大阪弁護士会
83 福井支店     福井弁護士会 
石丸幸人弁護士(東京)懲戒処分の要旨
東京弁護士会会長声明