懲戒処分

停止期間に業務、弁護士を 県弁護士会 /福岡

 業務停止期間中に業務をしたなどとして、県弁護士会は13日、真尾亮弁護士(64)=事務所・博多区=を業務停止1年の懲戒処分としたと発表した。
発表によると、真尾弁護士は2014年3月に遺産相続を適切に処理しなかったなどとして業務停止1年の懲戒処分を受けたが、期間中も依頼者との委任契約を解除せずに業務を続けた。また、13年8月~15年11月の弁護士会費計約124万円を払わなかった.
▽同じ時期に複数の事務所を持った。▽事務職員への監督義務違反
▽預かり金の記録を残していない--なども懲戒理由として挙げた。
 一方、同会の懲戒請求(15年12月)から処分まで2年以上かかったことについて作間功会長は「もっと早く結論を出すべきだったが、事案が多く、ここまでかかった」と釈明した。真尾弁護士は取材に「処分理由は理解できず、承服できない」と話した。
引用 毎日
弁護士自治を考える会
サンケイの第一報は、弁護士会費滞納が処分理由の一番でしたが、滞納分を支払っていれば普通は処分は業務停止3月程度、業務停止中の業務が
業務停止3月程度、
一番怪しいのが預り金の記録がない、事務職員の監督義務違反これは非
弁提携が疑われるところ、併せて業務停止1年であれば甘い処分ではないでしょうか
サンケイの第一報 記事