弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2018年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨/福岡県弁護士会・木﨑博弁護士の懲戒処分の要旨
3回目の懲戒処分となりました。3回目で業務停止1月になりました。
なお、木﨑博弁護士のこの﨑ですが日弁連弁護士検索では木﨑では出てまいりません。「木崎」で検索すると「木﨑」で出てきます。
【処分の理由】権利のない報酬を請求した。
懲 戒 処 分 の 公 告
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 木﨑 博
登録番号 18086
事務所 北九州市小倉北区堺町1
木﨑博法律事務所
2処分の内容 業務停止1月
3処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者株式会社Aとの間で、自社ビル等の不動産売買契約の成立についての委任契約を締結したところ、着手金及び報酬の請求権が発生していないにもかかわらず、2015年5月21日、懲戒請求者A社が自己の債務整理を依頼していたB弁護士宛てに、懲戒請求者A社がB弁護士に預託していた1000万円から600万円を懲戒請求者A社名義の口座に振り込むよう要求する内容の文書をファックスで送信し、また、同年6月2日、自己の事務所で懲戒請求者A社代表者Cと面談した際、上記自社ビル等の売買の着手金として450万円余の支払いを催促請求した。被懲戒者の上記の行為は弁護士職務基本規定第26条及び第72条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた年月日 2017年11月1日2018年2月1日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 2015年
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士氏名木﨑 博 登録番号18086事務所北九州市小倉北区堺町1木﨑博法律事務所
2処分の内容 戒 告
3処分の理由の要旨
被懲戒者は2012年8月懲戒請求者株式会社Aが有する不動産競売における配当金交付請求権をBが差し押さえたことに対し同年9月25日懲戒請求者A社の代理人として請求異議の訴え及び執行停止の申立てを行ったが執行停止のための供託金900万円を特別な事情がないにもかかわらず懲戒請求者A社に貸与した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第25条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2015年12月21日
懲 戒 処 分 の 公 告 2013年7月4日 「戒告」
1 処分を受けた弁護士氏名 木﨑 博
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
(1)被懲戒者は懲戒請求者株式会社Aに対し懲戒請求者A社を原告とする4億7410万円の損害賠償請求訴訟事件及び懲戒請求者A社を申立て人とし懲戒請求者A社の債務者を破産者とする破産手続き開始申立事件の訴訟手続きについて被懲戒者2名に依頼するよう要請し依頼が無い場合は懲戒請求者A社の代表取締役Bを背任罪で刑事告発するとの趣旨2010年7月2日付け郵便により告発状の案を記載した書面を送付した。
(2)被懲戒者は2011年9月16日被懲戒者と懲戒請求者A社あの間の紛争解決のための和解協議に当たり懲戒請求者A社が被懲戒者について申し立てた懲戒請求をすべて取り下げること、懲戒請求者A社が債務名義を有する約5000万円の債権について強制執行事件を被懲戒者に依頼すること、上記債権について回収できたときは回収金額の10%をBに交付することを提案し上記強制執行事件について被懲戒者に依頼がない場合にはBを告訴、告発すると述べた。
(3)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第10条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年7月4日 2013年10月1日 日本弁護士連合会