弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌「自由と正義」2018年2月号に公告として掲載された弁護士懲戒処分の要旨
東京弁護士会の小口恭道弁護士の懲戒処分の要旨
4回目の懲戒処分になりました。
4回目でも業務停止10月です。
処分理由・杜撰な預り金の管理、一般社会では通じない弁護士業界の処分
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 小 口 恭 道
登録番号 12095
事務所 東京都新宿区四谷2
四谷法律会計事務所
2 処分の内容 業務停止10月
3 処分の理由
(1) 被懲戒者は、懲戒請求者が創業した会社が属する企業グループの本部事務室の金庫内の現金について発生したA及びBを被疑者とする3億2000万円の業務上横領事件においてAの弁護人となり2016年12月19日検察官の指示により6500万円を預かり、自己の預り金口座において保管を開始したが上記預り金口座から2007年2月22日に2500万円、同年3月1日に2000万円を払い戻し、その後上記預り金口座に再入金をしなかった。
被懲戒者はA及びBが2008年9月30日に上記事件について不起訴処分となり上記6500万円遅滞なくAないしBに返還しべきであったにもかかわらず、返還しなかった。
(2)被懲戒者は懲戒請求者が2012年12月21日に提起したA及びBに対し上記3億2000万円の預り金の返還を求め、被懲戒者に対し債権者代位権に基づき上記6500万円の預り金の返還を求める訴訟の第一審においてA名義の虚偽の内容の受領書を証拠として提出した。
また被懲戒者は上記訴訟の控訴審における尋問において上記6500万円の預り金の返還相手いついてAではなくAの弟Cであると供述を変換させる等、上記訴訟において不自然かつ客観的事実と明らかに矛盾する不合理な主張を繰り返し、矛盾を弾劾する証拠に接して主張を変換させるなどの不誠実な態度に終始した。
(3)被懲戒者は上記(1)及び(2)についての懲戒請求手続きにおいて上記6500万円をAに返還したとの虚偽の答弁をした。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護職務基本規定第45条等に違反し上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2017年10月10日
2018年2月1日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告2013年3月号
3回目 戒告
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
(1) 被懲戒者は2004年3月顧問先の懲戒請求者A及び懲戒請求者株式会社B並びに両社の取締役の地位にあったC及び両社の経営に関与していたDから法人税法違反の罪等の刑事事件を受任し両社から弁護士費用を受領した。被懲戒者は上記刑事事件において両社の創業者であって代表取締役である懲戒請求者Eの両社に対する買付金の存在を重要な事実として主張した。にもかかわらず被懲戒者は2006年1月28日に両社の顧問を辞任した後、同年8月2日Cから委任を受け懲戒請求者Eに対し懲戒請求者Eが上記貸付金を有してしないこと等を理由に株主代表訴訟を提起し職務を行った(2)被懲戒者は2006年8月4日に懲戒請求者B社がCに対して提起した立替金返還請求訴訟の証人尋問において証人Fに対して不規則発言を行いFの名誉を毀損した。被懲戒者の上記(1)の行為は弁護職務基本規定第25条第1項に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2012年12月5日
2013年3月1日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告2011年11月号
2回目 業務停止1月
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由
被懲戒者は、2004年7月に起訴された法人税違反被告事件において、株式会社である懲戒請求者らの私選弁護人に就任した。
被懲戒者は同事件において、情状として懲戒請求者らの経理事務等について公認会計士かつ税理士であるAに関与、監督を委ねたので再犯のおそれがないこと等を立証する弁護方針を採用しAが情状証人として出廷して懲戒請求者らから依頼を受けて再発防止に取り組んでいるなどを証言し2005年12月9日、同事件について判決が言い渡された。その後、懲戒請求者らは2008年10月28日付けでAに対して、Aが懲戒請求者らの経理業務を正常化し、違法または不当な経理処理をなくすことを約したにもかかわらず、不当な支出を見逃したとする不当利得返還等請求事件を提起した。被懲戒者は同事件においてAの訴訟代理人の一員に加わり、Aが受託したのは税務申告業務であって監督業務及び脱税の再発防止業務は受託していないとことなどを主張して争った
被懲戒者の上記各行為は弁護士基本規定第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2011年8月1日
2011年11月1日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告
1回目 業務停止1月
氏名 小 口 恭 道 登録番号 12095 東京弁護士会
事務所 東京都千代田区内幸町1
内幸町法律会計事務所 2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由の要旨(1) 被懲戒者は懲戒請求者A株式会社及び同B株式会社の法人税違反被告事件の私選弁護人であった。しかるに被懲戒者はA社が上記非行事件の実行行為者であるC及びDに対してA社に課せられた罰金額及び重加算税額合計3億8000万円余りを請求する上記被告事件と同一の事件というべき損害賠償請求事件においてC及びDの代理人として職務をおこなった(2) 被懲戒者はA社及びB社の顧問弁護士であったが両社とCらとの間の潜在的な利害対立を認識して両社の顧問を辞任した。それにもかかわらず被懲戒者はA社及びB社とCらとの代理人をしてA社やB社を相手方とする損害賠償請求事件等5件の民事訴訟事件を受任した被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力を生じた年月日 2010年6月7日
2010年9月1日 日本弁護士連合会