弁護士の懲戒処分を公開しています。
2018年3月23日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2018年1月1日より通算23件目の懲戒処分
東京弁護士会・佐々木寛弁護士の処分公告
「2018年 官報公告 一覧」
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 佐々木 寛
登録番号 35040
事務所 東京都板橋区高島平1 佐々木法律事務所
3 処分の内容 除 名
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年3月6日
平成30年3月7日 日本弁護士連合会
法律事務所の名称変更、お引越し記録
平成30年3月7日 日本弁護士連合会
佐々木寛弁護士(東京)ついに除名
3月7日東京弁護士会ホームページで公表した
懲戒処分の公表について
2018年03月07日
東京弁護士会 会長 渕上 玲子
本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
懲戒処分の公表
被懲戒者 佐々木 寛(登録番号35040)
登録上の事務所 東京都板橋区高島平1-28-3 高島平一番館1―C
登録上の事務所 東京都板橋区高島平1-28-3 高島平一番館1―C
佐々木法律事務所
懲戒の種類 除名
効力の生じた日 2018年3月6日
懲戒の種類 除名
効力の生じた日 2018年3月6日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は、
(1) 2015年12月、懲戒請求者Aから、タクシー運転手への暴行に関する示談交渉事件を受任したが、被害者との示談交渉経過を一切報告せず、懲戒請求者Aからの連絡も取れない状態となり、受任した事件を放置し、
(2) 2015年6月分から2017年9月分までの本会等の会費のうち、合計95万4500円を滞納し、
(3) 2016年11月14日には、東京都足立区中川4-30-7エルフィーノ201号室に法律事務所の実体がなかったにもかかわらず、2017年1月13日に登録事項変更の届出をするまで、上記住所地を被懲戒者の事務所の所在地としており、
(4) Bから受任していた債務整理事件について回収した過払金に関して、本会が預り金等の取扱いに関する会規に基づき再三にわたり照会したにもかかわらず、これに対して、一切回答をせず、
(5) 弁護士等の業務広告に関する規程第6条に基づく本会の承認を得ないまま、2017年1月以降、面識のない詐欺被害者に対して、「返還請求事件を無事に終了することが出来そうです。」と、訴訟委任すれば被害回復が図れるかのような「情報提供の御礼」と題する書面を送付して、事件依頼の勧誘をし、
(6) 2017年2月1日、詐欺事件の被害者Cとの間で、詐欺被害の回復を図る訴訟事件を受任したが、訴訟の資料を一切送らず、被懲戒者の事務所の事務員に「5月26日には裁判の結果が出る。」と伝えさせたのみで、その事件処理の経過及び結果について一切報告をせず、
(7) 本会が非弁提携行為の防止に関する会規に基づき、調査協力を要請し、出頭を求めたにもかかわらず、正当な理由なくこれに一切応じず、
(8) 2014年5月、懲戒請求者Dから着手金及び前払費用を受領して自己破産事件を受任したにもかかわらず、事件処理の経過を一切報告しなかったのみならず、懲戒請求者Dからの連絡が取れない状態として、懲戒請求者Dから受任した事件の処理を行わずに放置した
ものである。
かかる行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
(1) 2015年12月、懲戒請求者Aから、タクシー運転手への暴行に関する示談交渉事件を受任したが、被害者との示談交渉経過を一切報告せず、懲戒請求者Aからの連絡も取れない状態となり、受任した事件を放置し、
(2) 2015年6月分から2017年9月分までの本会等の会費のうち、合計95万4500円を滞納し、
(3) 2016年11月14日には、東京都足立区中川4-30-7エルフィーノ201号室に法律事務所の実体がなかったにもかかわらず、2017年1月13日に登録事項変更の届出をするまで、上記住所地を被懲戒者の事務所の所在地としており、
(4) Bから受任していた債務整理事件について回収した過払金に関して、本会が預り金等の取扱いに関する会規に基づき再三にわたり照会したにもかかわらず、これに対して、一切回答をせず、
(5) 弁護士等の業務広告に関する規程第6条に基づく本会の承認を得ないまま、2017年1月以降、面識のない詐欺被害者に対して、「返還請求事件を無事に終了することが出来そうです。」と、訴訟委任すれば被害回復が図れるかのような「情報提供の御礼」と題する書面を送付して、事件依頼の勧誘をし、
(6) 2017年2月1日、詐欺事件の被害者Cとの間で、詐欺被害の回復を図る訴訟事件を受任したが、訴訟の資料を一切送らず、被懲戒者の事務所の事務員に「5月26日には裁判の結果が出る。」と伝えさせたのみで、その事件処理の経過及び結果について一切報告をせず、
(7) 本会が非弁提携行為の防止に関する会規に基づき、調査協力を要請し、出頭を求めたにもかかわらず、正当な理由なくこれに一切応じず、
(8) 2014年5月、懲戒請求者Dから着手金及び前払費用を受領して自己破産事件を受任したにもかかわらず、事件処理の経過を一切報告しなかったのみならず、懲戒請求者Dからの連絡が取れない状態として、懲戒請求者Dから受任した事件の処理を行わずに放置した
ものである。
かかる行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
なお、佐々木 寛(ささき ひろし)氏は、東京弁護士会の会員でしたが、2018年3月6日付けで除名処分となり、現在は弁護士ではありません。
また、上記佐々木法律事務所も存在していません。
佐々木寛弁護士又は上記佐々木法律事務所の名で、法律相談を行ったり、事件を引き受けることはできません。
佐々木寛弁護士又は上記佐々木法律事務所の名を語り、事件依頼の勧誘がありましたら、最寄の警察署又は法律相談センターへご相談ください。
都内近郊の方は、このウェブサイトでご案内している法律相談センターでご相談ください(有料のものもあります。また、電話相談はいずれも通信料はご利用者負担となります)。
また、上記佐々木法律事務所も存在していません。
佐々木寛弁護士又は上記佐々木法律事務所の名で、法律相談を行ったり、事件を引き受けることはできません。
佐々木寛弁護士又は上記佐々木法律事務所の名を語り、事件依頼の勧誘がありましたら、最寄の警察署又は法律相談センターへご相談ください。
都内近郊の方は、このウェブサイトでご案内している法律相談センターでご相談ください(有料のものもあります。また、電話相談はいずれも通信料はご利用者負担となります)。
弁護士個人アワード・引っ越し部門第1位でしたが約11回で終わりました
東弁の>また、上記佐々木法律事務所も存在していません。
ならば、なんで東弁事務局が受けたのですか?6年ほどで11回も引っ越ししておかしいと思いませんでしたか!? 事務所変更登録を書類が揃っているからと、黙って受けるほうがおかしいとは思いませんでしたか?
法律事務所の名称変更、お引越し記録
2017年8月24日10回に更新
2018年2月12日11回に更新
佐々木寛弁護士(東京)登録番号 35040
① 2001年 大阪で登録17529番 一旦退会
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② 東京で登録35040番になる。
2012年 中央区築地 【佐々木法律会計事務所】
⇊
③ 2013年 港区新橋 【マリーナ法律事務所】
⇊
④ 2013年7月 千代田区飯田橋 【法律事務所サポートワン】
⇊
⑤ 2015年1月 千代田区飯田橋 【東京千代田法律事務所】
⇊
⑥ 2015年8月頃 港区芝浦 【きずな法律事務所】
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⑦ 2016年 足立区中川 【佐々木法律事務所】
↡
⑧2017年1月 四谷1丁目 〚佐々木法律事務所)
江藤馨事務所 幸風法律事務所の後に引っ越し
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⑨2017年8月9日 新宿区新宿2 【山本法律事務所】
⇊
⑩2017年8月24日 四谷1丁目 佐々木法律事務所
前江藤馨事務所に戻る
⇊
⑪2018年2月12日 高島平 佐々木法律事務所
佐々木弁護士は過去に3回の懲戒処分がありました。
3回目で厳しい処分をくだしておけば被害者も出なかったとは思いませんか
懲 戒 処 分 の 公 告 3回目
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 佐々木寛
登録番号 35040
事務所 東京都千代田区飯田橋1
法律事務所・サポート・ワン
2 処分の内容 業務停止4月
3 処分の理由
被懲戒者は懲戒請求者から2件の貸金請求事件を受任し2008年10月3日着手金として合計21万円を受領したが約3年間にわたり事件に着手せず、懲戒請求者から再三催促されても事件の進捗等について報告しなかった。被懲戒者は懲戒請求者が申し立てた紛議調停事件において2012年1月16日被懲戒者が上記事件を処理する旨の調停が成立したのを受けて、同月25日上記事件についてそれぞれを提起した。しかし被懲戒者は一方の訴訟については同年9月18日の電話会議に出席せず、また同年10月10日の第2回口頭弁論期日に出頭しなかったため休止となり他方の訴訟については同年7月4日の第4回口頭弁論期日及び同年9月19日の第5回口頭弁論期日のいずれにも出頭しなかったため取下げ擬制となった。被懲戒者はこれらの訴訟経過について懲戒請求者に何ら報告しなかった。
被戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者は過去に同様事案で懲戒処分を受けていることなどを考慮し業務停止4月を選択した。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年8月5日
2013年11月1日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 2回目
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 佐々木寛 登録番号 35040
事務所 東京都中央区築地 佐々木法律会計事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は懲戒請求者から株式会社A及び株式会社Bに対する過払い金返還請求事件を受任した、被懲戒者は2009年2月24日にA社との間で和解を成立させたが、同年9月1日に報告書を送付するまで約7か月近く懲戒請求者に和解成立の事実を報告しなかった。
また被懲戒者は2009年7月7日に提起したB社に対する過払い金返還請求訴訟の期日に欠席し、その後期日指定の申立てをしなかった。そのため同訴訟は同年11月頃終了したが被懲戒者は2010年5月頃に懲戒請求者から問い合わせがあるまで事件の経過を報告しなかった。その後被懲戒者は、同年8月11日に再度B社に対して過払い金返還請求訴訟を提起したものの、)第1回期日直前にB社につき会社更生手続き開始の申立てがされ、その結果和解成立の機会が失われた
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日
2012年2月14日
2012年5年1日 日本弁護士連合会
1回目は大阪時代でした
弁護士氏名: 佐々木寛 登録番号17529
所属弁護士会 大阪 懲戒種別 戒告
処分理由の要旨 自己破産事件受任着手金受領、放置
懲戒年度2001年4月