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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2018年3月26日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201811日より通算25件目の懲戒処分
京都弁護士会・黒田充治弁護士の処分公告 

「2018年 官報公告 一覧」



     懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
  
1 処分をした弁護士会    京都弁護士会
2 処分を受けた弁護士 
      氏 名      黒田 充治
      登録番号     22286
      事務所     京都市右京区西院平町37                       黒田法律事務所  
               
3 処分の内容        戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年3月6日
平成30年3月8日   日本弁護士連合会

黒田充治弁護士は4回目の処分となりました。
前回は業務停止中の業務で業務停止4月でしたが今回は戒告です

1回目 業務停止2月 2回目 業務停止4月 3回目 業務停止4月
4回目 戒告

今回の処分についての詳細、報道はありません。