依頼者見舞金支給申請に関する公告
日本弁護士連合会は、荒井鐘司元弁護士について依頼者見舞金の支給に係る調査手続を開始しましたので、依頼者見舞金制度に関する規程第7条の規定により、下記のとおり公告します。
なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、荒井鐘司元弁護士が2017年(平成29年)4月1日以降に行った業務上の横領によって30万円を超える被害を受けた依頼者等です。
記
対象行為をした者の氏名 荒 井 鐘 司
法律事務所の名称 公生総合法律事務所
法律事務所の所在場所 東京都中央区日本橋茅場町3-5-3
日本橋茅場町鈴屋ビル3階
支給申請期間 2018年(平成30年)3月26日から
同年6月25日まで(消印有効)
支給申請先 第二東京弁護士会
以上
2018年(平成30年)3月26日
日本弁護士連合会
弁済ではございません。あくまでも、被害者さんがお気の毒ですからというお見舞いでございます。荒井弁護士は既にお亡くなりになっています。年度末になるといろいろ出てまいります。
二弁、日弁連は、なぜお見舞金を出さなければならなかったのか、理由を言うべきではないのか
日弁連総会資料
【依頼者見舞金制度】の概要
【制度の目的】
・市民の信頼を維持し、弁護士制度の健全な発展に寄与することを目的
・弁護士の横領により損害を被った依頼者の申請に基づき『見舞金』を支給
・被害者(依頼者又は準依頼者)は法的な請求権は生じない。
【支給の要件】
・対象被害者・自然人
・対象行為・弁護士又は弁護士法人の業務に伴う預かり金の横領
【支給の手続】
・対象被害者は弁護士会を通じて、日弁連に申請
・日弁連の調査委員会は被害の発生と損害額を調査し会長に報告
・会長は調査委員会の報告を受け諸般の事情を考慮して支給の有
無と金額を決定
・対象被害者となり得る支給の未申請者は支給申請期間中に申請
「支給額」
・対象被害者1名当たり支給額上限額は500万円(会長が裁量により)上限までの範囲で具体的支給額を決定
・加害弁護士1名当たりの支給上限額は2000万円(対象被害者が多数で支給総合計額が上限額を超えた場合、会長が裁量により各
対象被害者への支給額を決定
「財源」
・一般会費を財源とする(一般会費の金額は現状維持)
・年間の見舞金支給総額の上限は1億円を超えない額を目安とし、毎年度、理事会で決める
こんな弁護士さんでした。
2013年7月
暴力団員に借金の弁護士、返さず懲戒請求受ける
第二東京弁護士会は5日、暴力団員らから1200万円を借金したなどとして、同会所属の荒井 鐘司 ( しょうじ )弁護士(76)を業務停止1か月の懲戒処分にしたと発表した。
発表では、荒井弁護士は2006~07年、過去に刑事事件の弁護を務め、民事訴訟の依頼も受けていた暴力団員の男とその親族の女性から計1200万円を借りる一方、2人の債務計8500万円の連帯保証人になっていた。借金が返済されないとして、男らが懲戒請求。荒井弁護士は「資金が必要だった」と事実を認め、同会は「依頼者からの借金などを禁じた内規に違反する上、反社会的勢力を助長する」と判断した
詳しいことは書かない二弁の懲戒処分の要旨
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 荒井 鐘司 登録番号 9019 第二東京弁護士会
事務所 東京都中央区日本橋
2 処分の内容 業 務 停 止 1 月
3 処分の理由(1)被懲戒者は2006年12月20日依頼者である懲戒請求者Aから1000万円を借りた(2)被懲戒者は2006年12月20日懲戒請求者Aの株式会社Bに対する6000万円の借入についての連帯保証をした。(3)被懲戒者は2007年2月8日依頼者である懲戒請求者Cから200万円を借り入れた。(4)被懲戒者は2007年7月13日懲戒請求者Cが代表取締役を務める有限会社DのB社に対する2500万円の借入れについて連帯保証した。
(5)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第25条に違反し弁護士法第56 条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年7月5日
2013年9月1日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告
氏名 荒井 鐘司 登録番号 9019 第二東京弁護士会
事務所 東京都中央区日本橋
2 処分の内容 業 務 停 止 8 月
3 処分の理由
(1)被懲戒者は20070年5月1日頃懲戒請求者からの債務整理案件を受任するにあたり弁護士法第72条に違反すると疑うに足りる相当な理由のある株式会社Aらを利用するなどして懲戒請求者らの紹介を受けた
(2)被懲戒者は上記受任事件につき懲戒請求者らに対し、受任時に事件処理の見通し等を説明せず2007年9月20日付け及び2008年5月28日付け清算書を送付したのみで事件処理を終了するまで債権者との交渉結果、事案の処理方法についての説明及び報告を怠った
(3)被懲戒者は2008年6月20日に懲戒請求者らから紛議調停の申し込みを受けるや、A社にこれを告知し同社らが懲戒請求者らと示談折衝を行うに任せて紛議調停の取り下げに至らせ自ら誠意を持って紛議の解決に努めようとしなかった
(4)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第11条第26条第29条第1項第36 条及び第44条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2011年7月6日
2011年10月1日 日本弁護士連合会