福田事務次官に関する報道に係る調査について
平成30年4月16日
標記の件について、以下のとおり公表します。
財 務 省
福田事務次官に関する報道に係る調査への協力のお願い
財務省は、週刊新潮4月19日号(4月12日発売)の福田事務次官に
関する報道(以下「週刊誌報道」といいます。)について、福田事務次官
からの聴取等の調査を進めております。
ただし、一方の当事者である福田事務次官からの聴取だけでは、事実関
係の解明は困難であることから、各社内の女性記者の方々に以下を周知
いただくよう、お願いいたします。
【女性記者の方々に周知いただきたい内容】
〇 福田事務次官との間で週刊誌報道に示されたようなやりとりをした
女性記者の方がいらっしゃれば、調査への協力をお願いしたいこと。
〇 協力いただける方に不利益が生じないよう、責任を持って対応させ
ていただくこと。
〇 対応は下記弁護士事務所に委託しており、調査に協力いただける場
合は、下記事務所に直接連絡いただきたいこと。
(連絡先)銀座総合法律事務所 加毛 修 弁護士
小池 達子 弁護士
近藤菜々子 弁護士
加毛 誠 弁護士
東京都中央区銀座6-9-7近畿建物銀座ビル5階
03-5537-8521(代表)
受付期間: 4月25日(水)まで(土日を除く。)
http://www.ginzasogo.gr.jp/
加毛 修 弁護士 日本弁護士連合会副会長 第一東京弁護士会会長
>協力いただける方に不利益が生じないよう、責任を持って対応させ
ていただくこと。
弁護士職務基本規程(秘密の保持)
第二十三条 弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない。
名乗り出ろ!というよりも福田さんが知ってるでしょう。財務省や政府に報告してるでしょう。こんな、わざとらしいことやる必要ないのでは、
財務省も政府の幹部もあの社の記者だって知らないわけがないでしょう。
福田氏が言えないだけですよ。優秀な官僚ですから報告、連絡、相談は完璧でしょう。顧問弁護士だって、もう内緒で報告受けて誰か知ってますよ。
初めて会う知らない女性にいくらなんでも「おっばい揉ませて」と言うわけないでしょう。と思いませんか・・・・
ほんとうに信用できますか?財務省が依頼者でしょ
弁護士職務基本規程(秘密の保持)
第二十三条 弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない。
セクハラがどうのこうのよりも、財務省の対応が悪すぎるのではないでしょうか?
名乗り出ろ!というよりも福田さんが知ってるでしょう。財務省や政府に報告してるでしょう。こんな、わざとらしいことやる必要ないのでは、
財務省も政府の幹部もあの社の記者だって知らないわけがないでしょう。
福田氏が言えないだけですよ。優秀な官僚ですから報告、連絡、相談は完璧でしょう。顧問弁護士だって、もう内緒で報告受けて誰か知ってますよ。
初めて会う知らない女性にいくらなんでも「おっばい揉ませて」と言うわけないでしょう。と思いませんか・・・・