弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌「自由と正義」2018年4 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨/福岡県弁護士会・保坂晃一弁護士の懲戒処分の要旨
【処分の理由】

① 委任契約書を作成しなかった。
② 預り金を返還しなかった。
①だけでは『戒告』にもなりません。
②の理由で業務停止1月の処分なら甘いというしかありません。
過去、処分歴ナシで1回目から業務停止処分を受けることはあまりありませんが、それほど悪質な内容であったということです。
【横領・着服・未返還系 懲戒処分例】
https://jlfmt.com/2018/02/14/31662/

懲 戒 処 分 の 公 告

福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏 名     保 坂 晃 一
登録番号      27232
事務所     福岡市中央区大名2
        保坂律事務所 
2処分の内容  業務停止1月
3処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者との間で、2010年5月14日から2015年11月9日までに、懲戒請求者の母の遺言について検認申立手続外4件の法律事務を受任し、委任契約を締結したが、上記各法律事務に関して、委任契約を締結しなかった。
(2)被懲戒者は2013年11月14日、懲戒請求者から、同人から受任した相続全般に関する費用の預り金として500万円を受領したところ、2016年2月1日、懲戒請求者との委任契約が終了したにもかかわらず、上記預り金について清算せず、返還しなかった。
(3)被懲戒者の上記の行為は弁護士職務基本規定第30条に上記(2)の行為は同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2017年12月12日 
2018年4月1日 日本弁護士連合会