法律事務所職員、弁護士会事務所職員に対するセクハラ・パワハラ非行の弁護士懲戒事例
法律事務所に勤務する事務員さんに対するセクハラ、パワハラ、暴行、残業代を払わない等々の懲戒処分事例
『大阪弁護士会館に貼ってあったポスター』弁護士からの『セクハラ』『性差別』は悩まずご相談ください。
なぜこのポスターがあるか?噂では大阪弁護士会の副会長が事務員にセクハラして訴えられた。示談にするから懲戒出さず、このポスターを会館に貼る。セクハラ防止の委員会を立ち上げるではないかと想像しております。
事務所職員らに業務を処理させて自分は海外旅行、弁護士を懲戒処分 2009年3月号 東京
84歳の弁護士が依頼されていた業務を行わず、事務所の職員らに処理させていたとして、東京弁護士会はこの弁護士を業務停止1年6カ月の懲戒処分にした 懲戒処分された東京弁護士会所属の成田哲雄弁護士(84)は2007年8月ごろ、依頼を受けた債務整理など、あわせておよそ1,100件の業務を、海外旅行による不在などを理由に、事務職員らに処理させていた。市民窓口に「事務職員がほとんど処理をしていて、実際に弁護士に会ったことはない」などの苦情が寄せられ、発覚したもの。成田弁護士は「そういう事実はない」と、否認しているという。東京弁護士会は、実質的な運営は成田弁護士ではなく、事務職員が行っていた可能性もあるとみて、刑事告発も視野にくわしく調べている。
懲戒処分の公告1 懲戒を受けた弁護士氏名 成田 哲雄 東京弁護士会所属 登録番号 5898懲戒の種別
業務停止1年6月懲戒処分の理由の要旨被懲戒者は2007年8月ごろには任意整理事件967件,未申立の破産事件206件を受任し一人の弁護士が
適切に事件処理をなし得るとは到底認められない多数の多重債務処理事件を受任していたがその前後、事務職員に事件処理の支持等をする事もなく
2回に亘り海外旅行に出かけ4ヶ月以上も事務所を不在にする等、受任事件の大部分について依頼者との面談依頼者への報酬及び事件処理の処理方針
の説明、経過及び事件処理の処理方針の説明及び経過及び結果の報告、債権者との和解交渉ほとんどを自ら行わずに被懲戒者の事務所の事務職員
に任せていた被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める職務の品位を失うべき非行に該当する処分の効力の生じた日
2008年12月10日2009年3月1日 日本弁護士連合会2008年12月11日 本人から弁護士登録取消し申請あり登録抹消https://jlfmt.com/2009/03/20/28199/
事務職員のスカートの内部を無断で撮影した。2015年1月号 大阪
懲戒処分の公告
1 懲戒を受けた弁護士 氏名 村田秀人 登録番号252092
処分の内容 業務停止6月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2012年3月24日被懲戒者の所属していた事務所内でデジタルカメラを使用して事務職員のスカートの内部を無断で撮影した。被懲戒者の上記行の行為は弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた年月日 2014年10月20日2015年1月1日 日本弁護士連合会無断はいけませんがお願いしても無理だと思います。
「一度だけでもセックスしたいと思っていた」 2011年2月 長崎
懲戒処分の公告
1 懲戒を受けた弁護士氏名 清川 光秋 登録番号 16956 長崎県弁護士会2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2009年6月24日所属弁護士会の女性職員を電話口に呼び出し同人にセクシャル・ハラスメントに該当する極めて下品な発言をした。
4 処分の効力を生じた年月日 2010年11月5日 2011年2月1日 日本弁護士連合会
( 新聞報道)
セクハラ弁護士業務停止「一度だけでもセックスしたいと思っていた」
長崎県弁護士会は、同会の女性職員にセクハラ行為をしたとして、9日までに長崎市の弁護士を業務停止1カ月とした。処分は5日付。 同弁護士会によると、弁護士は昨年6月24日午後3時ごろ、酒に酔った状態で弁護士会の事務局に電話をかけ、女性職員に「あなたのことが大好きでした」「一度だけでもセックスしたいとかさ、そういうふうに思ってました」などと発言した。 同弁護士会は「明らかに他人に不快感を生じさせる言動。(弁護士をめぐって)執務中の飲酒などによる別の事案が問題になっていたことも考慮し、処分内容を決めた」としている
【懲戒処分の公告】
懲戒を受けた弁護士 金森将也 登録番号 29629 愛知県
懲戒の種別 業務停止2月
処分の理由の要旨
(1)残業代被懲戒者は2003年11月10日から2006年2月13日まで自己が経営する事務所において懲戒請求者を雇用していたが懲戒請求者の勤務時間が午後7時以降長時間に及び土日の休みもほとんどなかったものであるにもかかわらず2005年11月28日以降打刻式のタイムカード機を設置し懲戒請求者に対し朝は8時30分以降、夕方は午後7時までに打刻するよう指示して実態とはことなる勤務時間を打刻させ、タイムカードに打刻された以外の時間外労働賃金を支払わなかった
(2)被懲戒者は2004年3月頃から懲戒請求者に対して暴力行為や脅迫を行うようになり同年4月15日頭を分厚い本で叩いたり左大腿部を靴を履いたまま蹴ったりして懲戒請求者に頭部及び左大腿部打撲による全治2週間の傷害を負わせ、その他物を投げつける等の暴力行為傷害行為を懲戒請求者が退職するまでに少なくとも7回にわたって行った
(3)被懲戒者の上記の行為のうち(1)の各行為は懲戒請求者が2006年に被懲戒者に対して申し立てた労働審判事件の調停条項で被懲戒者が未払い賃金300万円の支払い義務があることを認めているなど時間外労働時間が長時間に及び未払い賃金が多額であったこと自ら実態とことなる勤務時間をタイムカードに打刻するよう指示していたことからすると弁護士としての信用を著しく害するものであり、また被懲戒者の上記(2)の行為は懲戒請求者に対する複数回に及ぶ暴行、傷害行為であり弁護士としての信用を著しく害するものとしていずれも弁護士法第56条第1項の品位を失うべき非行に該当するところ、被懲戒者は反省の態度が見られない弁明を行う等不誠実な対応をしている。ことに鑑み業務停止を選択する
(4)処分の効力の生じた日 2009年2月2日2009年5月1日 日本弁護士連合会
事務員が起訴され有罪 2012年12月 仙台
懲戒処分の公告
1 懲戒を受けた弁護士氏名 浅野公道 処分の内容 業務停止2月
3 処分の理由
(1)被懲戒者は2006年5月30日Aから破産申立事件を受任して着手金を受領し同年6月2日各債権者に対して受任通知を発送したが、その後は自らが経営する。法律事務所の事務員Bに事務処理を任せきりにし自ら記録に当たって事件処理の進捗状況を把握する等のことをせず受任後5年以上にわたって破産申立てをしなかった
(2)被懲戒者はBに対する指導及び監督を怠っていたところBは上記期間中Aから照会を受け2009年9月30日Aに対し偽造した地方裁判所の破産手続開始申立受理票の写しを交付して、被懲戒者が破産手続開始の申し立てをしたように見せかけた。
処分の効力を生じた年月日 2012年8月23日2012年12月1日 日本弁護士連合会
法律事務所 元職員を逮捕、 2017年8月 青森
2016年01月07日 読売新聞
裁判所決定書 偽造・送付容疑
破産申し立てに関する裁判所の決定書を偽造して依頼者に送付したとして、県警は6日、五所川原市石岡、「さくら総合法律事務所」(五所川原市)の元事務職員○○容疑者(43)を有印公文書偽造・同行使の疑いで逮捕した。偽造の疑いは、昨年3月に事務所の内部調査で発覚。県弁護士会と青森地裁が同7月、それぞれ県警と青森地検に刑事告発していた。
発表では、○○容疑者は2012年12月~13年1月頃、事務所が07年1月に受任した破産手続きの申し立てを放置していたことを隠すため、本来は裁判所が作成する「免責許可決定書」を事務所内で偽造し、依頼者の埼玉県越谷市の男性(30)宅に郵送した疑い。
事務所や県弁護士会の調査によると、○○容疑者は別の依頼者への決定書の氏名欄に男性の名前を記載した紙を貼ってコピーするなどし、地裁五所川原支部の真正な決定書だと装っていたという。
○○容疑者は内部調査に対し、14年2月頃にも09年3月に受任した別の破産事件で地裁弘前支部の決定書を偽造したことを認めており、県警も余罪として調べる方針。事務所によると、2件とも弁護士が必要書類を用意して裁判所に提出するよう指示していたが、○○容疑者が放置しており、調査には「抱えている仕事が多く、手が回らないうちに時間が経過してしまった。進捗 ( しんちょく )についての依頼者の追及が厳しくてやってしまった」などと説明したという。( 事務員さんが気の毒なので○○としました。)
懲戒処分の公告
1 懲戒を受けた弁護士 氏 名 花田 勝彦 登録番号26103
事務所 青森県五所川原市東町17-5 さくら総合法律事務所
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、24件の破産申立事件又は個人再生申立事件を受任し、Aを担当事務職員として2004年8月19日以降、債権者に受任通知を発送したが、その後Aが上記各事件について申立てをした等の虚偽の報告等をしていたこと等に気付かず、長期間にわたり事件処理を怠った。
(2)被懲戒者はB及びCから破産申立事件を受任し、Aを担当事務職員としてBについて2007年1月9日、Cについて2009年3月11日、債権者に通知を発送したが、その後、Aが上記各事件について破産申立てをした等虚偽の報告をしていた等に気付かず、長期間にわたり事件処理を怠った。
(3)被懲戒者は、預り金の管理について十分な管理態勢の構築を怠り、Aに上記預り金の管理を委ねていたところ、Aが上記(1)の事件の一人であるDから受任した事件の処理の遅滞されたのために競落されたDの自宅不動産を買い戻すための費用に充てるため2011年4月4日から同年7月19日までの間、被懲戒者の預り金現金から合計720万円を流用する重大な違法行為の発生を許した。
4 処分の効力を生じた年月日 2017年4月27日2017年8月1日 日本弁護士連合会
「お前は弁護士会の寄生虫だ、懲戒免職にして首にしてやる」2003年3月 東京
懲戒処分の公告
所属 東京弁護士会氏名 今井 滋雄 18396
懲戒の種別 業務停止6月
処分の要旨
被懲戒者は2003年3月31日に東京弁護士会が同人について弁護士法第27条違反の事由があるとして同綱紀委員会に対して調査命令を出したところ同年5月18日弁護士懲戒制度をわきまえているはずの弁護士でありながら客観的証拠もないのに債務整理の方法に関する自己の独善的見解を前提として東京弁護士会会長、同綱紀委員会委員長、同綱紀委員等東京弁護士会会員86名を一括して各人の具体的懲戒事由を主張することなく漫然と懲戒請求をした。
2 被懲戒者は同綱紀委員会が前項の懲戒請求につき懲戒不相当とする旨の議決をすると同年12月18日同綱紀委員会の委員全員に対して何ら具体的、個別的懲戒事由を主張することなく漫然と懲戒請求した。
3 被懲戒者(今井)は第1項の懲戒請求書に氏名不詳弁護士A(略称クロカミ)氏名不詳弁護士B(略称ハゲ)氏名不詳弁護士C(略称シラガ)などの記載をし,またU会員のことを再三にわたり「ウッチー」と表記した。さらに被懲戒者はその後も反論の書面の中で「ウッチー」「クロカミ」「ハゲ」「シラガ」などの表現を用いたこのような表現は弁護士としての識見を疑わしめるものである。
4 被懲戒者(今井)は同年5月18日等数回にわたり懲戒請求書その他の書面を東京弁護士会に提出する際、対応した同会事務局綱紀担当職員に対して
「自分が提出した書類は一切触るな」
「お前は俺の会費で給料を貰っているのだから俺の言うことをきけ」
「お前は弁護士会の寄生虫だ、懲戒免職にして首にしてやる」
「損害賠償を請求するから退職金はないと思え」
といった趣旨のことを大声で申し述べその後も数回電話を掛け同職員に対して同様の発言を長時間おこなった。
処分の効力の生じた日 2002年12月26日2003年3月1日 日本弁護士連合会
ウッチーだけは分かりました。
事務員にしてあげるから・・・2017年12月 滋賀
懲戒処分の公告
1 処分を受けた弁護士 氏 名 中村武 志登録番号 34150 事務所 滋賀県長浜市高田町9-17 2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は、懲戒請求者から離婚及び子の引渡請求事件を受任したが、懲戒請求者の離婚成立前で上記事件の受任中である2008年6月、懲戒請求者と不倫関係に到り、懲戒請求者の家族とも交際し、妻とは離婚したい旨、発言し自分の将来開設する事務所の事務員として懲戒請求者を雇う旨の約束をする等、将来にわたって人生を共にできるとの期待を懲戒請求者に抱かせながら妻に不倫関係が発覚するまで6年以上不倫関係を継続した。4 処分の効力を生じた年月日 2017年8月2日 2017年12月1日 日本弁護士連合会
事務員を被害者にしてテレビ出演 2015年11月 第二東京
懲戒処分の公告
1 懲戒を受けた弁護士氏 名 奥野 剛登録番号 41361
事務所 東京都港区虎ノ門4 弁護士法人法律事務所Astia
2 処分の内容 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2012年2月以降二度にわたりテレビ局のデレクターから詐欺被害事件をテーマとした番組に出演する被害者を紹介するよう依頼を受けたが、その際、真実の被害者ではない者2名を紹介し自ら被ったわけではない被害事実をテレビ番組で話させるとともに自らもテレビ番組に出演し、あたかも真実の被害者がインタビューに答えているかのごとく装い、詐欺事件に関する弁護士としてのコメントを述べた。4処分が効力を生じた年月日
2015年7月15日2015月11月1日 日本弁護士連合会
仕事は事務員任せ 2014年3月 岡山
懲戒処分の公告
1 懲戒を受けた弁護士氏名 大森礼子登録番号23811 事務所 岡山市北区冨田町 大森礼子法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者はAから破産手続開始申立事件を受任し2006年7月6日頃懲戒請求者に対して受任通知を発送した。また被懲戒者はBから破産手続開始申立事件を受任し同月25日頃、懲戒請求者に対し受任通知を発送した。さらに被懲戒者はCから破産手続開始申立事件を受任し2007年5月11日頃、懲戒請求者に対して受任通知を発送した。被懲戒者は上記各事件の処理を事務員に担当させ2012年11月に上記事務員の任務解怠が判明するまでのその処理状況の確認を怠った。その結果Cの事件につき2013年2月13日まで破産手続開始申立てを行わずBの事件につき同月27日まで破産手続開始申立てを行わず、Aの事件についてAとの連絡が困難となって同年3月8日辞任した。4 処分の効力を生じた年月日 2013年12月24日
2014年3月1日 日本弁護士連合会
女性事務員が嫌がる行為 2013年10月 第一東京
懲戒の処分公告
1 処分を 受けた弁護士 氏名 山田公之 登録番号 33314事務所 東京都港区赤坂2-2永田町法曹ビル501 しんらい法律事務所
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2005年に弁護士登録をした実父が代表を務める法律事務所(以下本件事務所という)に勤務している。懲戒請求者は本件事務所にアルバイトとして就職した後正職員として正式採用された。
被懲戒者は当初は懲戒請求者の手を握ったり、キスをする程度であったが、次第に本件事務所内での身体接触を含む性的な行為(以下本件行為という)をエスカレートさせた。こうした行為は一時中断期間があったものの約1年間にわたり継続しておこなわれた。
(2) 第一東京弁護士会(以下原弁護士会という)は本件行為について被懲戒者の言動は対価型セクシュアルハラスメント又はパワーハラスメント(以下ハラスメントという)とは認定できず。被懲戒者の職務上の立場や地位とは関係しない私的にして対等に近い男女関係の範囲内のものとして被懲戒者の行為は弁護士法第56条第1項の「弁護士の品位を失うべき非行」に該当するとは認められず被懲戒者を懲戒しないとした。
(3)原弁護士会が判断したように懲戒請求者が長期間、多数回にわたって被懲戒者と本件行為に不快感や嫌悪感を抱きながら、やむなく従ったと認定することは困難でありこれをもってハラスメントと認定するのに困難が伴うことは否定できない。
(4)しかしながら本件は本件事務所の代表弁護士の息子である被懲戒者と事務職員である懲戒請求者という関係下で職場たる法律事務所において長期間多数回にわたりおこなわれていたものであって不正常、不適切な行為であると評価されるところであり被懲戒者の行為は弁護士としても、その職業倫理の観からも事務職員に対する対応や法律事務所における職場秩序のあり方という観点から見ても強い非難に値するものであるといわざえる得ず、弁護士としての品位を害する行為である
(5)以上総合して考慮すると、被懲戒者を懲戒しないとした原弁護士会の判断は相当ではなく原弁護士会の決定は取り消されるべきである、そして本件行為に関し懲戒請求者の側からも明確な拒絶の意思表示がなく懲戒請求者が全面的に受け入れていると誤解しやすい状況にあったこと、示談の申し入れをしていることなどを考慮に入れても被懲戒者を戒告とするのが相当である。なお日本弁護士会懲戒委員会の委員の中には本件行為は明確なハラスメントと認定できること、明確に懲戒処分の理由とすべきとする意見、反対にハラスメントであることを否定したうえで原弁護士会と同様に被懲戒者を懲戒しないとすべきであるとする意見もあった4処分が 効力を生じた年月日
平成25年10月23日 平成25年10月22日 日本弁護士連合会
事務員に給料払わず 2010年4月 徳島
懲戒処分の公告1 懲戒を受けた弁護士氏名 粟飯原友義 登録番号18220 徳島弁護士会2 懲戒の種別 退会命令
3 処分の理由の要旨
(5)被懲戒者は雇用していた事務員の給料等のうち2007年12月末の賞与及び2008年2月から5月までの給与合計120万円を支払わず2009年5月9日被懲戒者の元妻から支払われるまで長期間放置した
(6)被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当しまた弁護士としての基本的義務に違反するもの、事務員の使用者として果たすべき義務の不履行等重大なものであり厳しい処分をもって臨まざるを得ないことから弁護士法第57条に定める懲戒処分のうちから退会命令を選択した。4 処分の効力の生じた日2009年12月14日2010年4月1日 日本弁護士連合会
事務員から借金し返さず 2014年11月 第一東京
処分を受けた弁護士氏名 渡邊 征二郎 登録番号16876事務所 京都港区虎ノ門1 新虎ノ門法律事務所 処分の内容 戒告
処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は2010年11月1日被懲戒者の事務所の事務員であった懲戒請求者Aとの間で懲戒請求者Aが立て替えていた事務所経費220万円を毎月20万円ずつ分割払いする旨合意し、合計90万円を支払ったが2011年11月16日に懲戒請求者らが紛議調停を申し立てるまで残金を支払わず紛議調停申立て後に60万円を支払ったものの残金70万円を支払わず紛争を未解決のまま放置した。(2)被懲戒者は上記紛議調停において正当な理由なく呼び出しを受けた4回のうち3回を欠席した。4 処分が効力を生じた年月日 2014年8月6日 2014年11月1日 日本弁護士連合会
事務員に賃金払わず 2020年1月 第一東京
氏名 渡邉 征二郎 登録番号 16876 事務所 東京都新宿区歌舞伎町2-46-7第三平沢ビル11階―A 弁護士法人アシスト東京 処分の内容 業務停止3月
処分の内容の要旨 被懲戒者は、その法律事務所の事務員としてA、B及びCを雇用していたが、2014年4月に支払うべき賃金の全部又は一部を支払わず、同月30日に被懲戒者が唯一の社員となって弁護士法人を設立した後も事務員としていたAらに対し、9か月又は10か月分の賃金を支払わず、法人設立前の未払賃金については被懲戒者単独で、法人設立後の未払賃金については弁護士法人と連帯してAらに支払えとの判決を受けた後も、これを支払わなかった。4 処分が効力を生じた年月日 2019年10月28日 2020年1月1日
事務員さんに保険加入させず残業手当払わず 2021年3月 第一東京
処分を受けた弁護士氏名 関谷理記 登録番号25448事務所 東京都港区虎ノ門5-11-15 虎ノ門KTビル405関谷総合法律事務所
懲戒の種別 戒告 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者を雇用していたところ事業主として提出すべ懲戒請求者についての雇用保険被保険者資格取得届を決定である2016年2月10日より7か月半も経過した同年9月27日まで提出せず、懲戒請求者が長期間にわたり長時間の時間外労働を行っていることを認識し、又容易に認識し得たにもかかわらず、時間外労働に対する割増賃金の支払を怠った。4処分が効力を生じた日 2020年11月6日 2021年3月1日 日本弁護士連合会
女性事務員にマッサージする 2021年11月 山形
処分を受けた弁護士氏名 熊谷 誠 登録番号 15062 事務所 山形市市宮町2-6-34-10
熊谷誠法律事務所 懲戒の種別 戒告→業務停止1月に変更 2022年10月
処分の理由の要旨
被懲戒者は、被懲戒者が経営する法律事務所に事務員として勤務していた懲戒請求者に対し2017年末頃から2018年4月までの間、複数回にわたり、事務所において、部屋に二人しかいないところで、懲戒請求者が依頼することがなかったにもかかわらず懲戒請求者の足をマッサージし、また同年1月頃及び5月1日、事務所において、懲戒請求者の意に反する性的に不快な発言するなどの言動を行った。4処分が効力を生じた日 2021年6月24日 2021年11月1日 日本弁護士連合会
事務員ボコボコ 2009年5月 愛知
懲戒を受けた弁護士 金森将也 登録番号 29629 愛知県弁護士会
つばさ総合法律事務所 懲戒の種別 業務停止2月
処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2003年11月10日から2006年2月13日まで自己が経営する事務所において懲戒請求者を雇用していたが懲戒請求者の勤務時間が午後7時以降長時間に及び土日の休みもほとんどなかったものであるにもかかわらず2005年11月28日以降打刻式のタイムカード機を設置し懲戒請求者に対し朝は8時30分以降、夕方は午後7時までに打刻するよう指示して実態とはことなる勤務時間を打刻させ、タイムカードに打刻された以外の時間外労働賃金を支払わなかった
(2)被懲戒者は2004年3月頃から懲戒請求者に対して暴力行為や脅迫を行うようになり同年4月15日頭を分厚い本で叩いたり左大腿部を靴を履いたまま蹴ったりして懲戒請求者に頭部及び左大腿部打撲による全治2週間の傷害を負わせ、その他物を投げつける等の暴力行為傷害行為を懲戒請求者が退職するまでに少なくとも7回にわたって行った
(3)被懲戒者の上記の行為のうち(1)の各行為は懲戒請求者が2006年に被懲戒者に対して申し立てた労働審判事件の調停条項で被懲戒者が未払い賃金300万円の支払い義務があることを認めているなど時間外労働時間が長時間に及び未払い賃金が多額であったこと自ら実態とことなる勤務時間をタイムカードに打刻するよう指示していたことからすると弁護士としての信用を著しく害するものであり、また被懲戒者の上記(2)の行為は懲戒請求者に対する複数回に及ぶ暴行、傷害行為であり弁護士としての信用を著しく害するものとしていずれも弁護士法第56条第1項の品位を失うべき非行に該当するところ、被懲戒者は反省の態度が見られない弁明を行う等不誠実な対応をしていることに鑑み業務停止を選択する
(4)処分の効力の生じた日 2009年2月2日2009年5月1日 日本弁護士連合会
勤務弁護士にパワハラ 退会命令 神奈川 2021年12月
懲 戒 処 分 の 公 告
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記1 処分を受けた弁護士氏名 古澤眞尋 登録番号 27161 事務所 横浜市中区不老町2-8 不二ビル602弁護士法人古澤総合法律事務所 2 懲戒の種別 退会命令 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、2016年6月24日に被懲戒者らが原告となって懲戒請求者を被告として提起した訴訟において、同年12月6日及び2017年2月7日、作成名義を偽りねつ造したメールを証拠として提出した。被懲戒者の上記行為は、弁護士法第1条第2項及び弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた日 2021年6月29日 2021年12月1日
暴言、たたく、宛先表示「クズ」…弁護士のパワハラ認定 配信 朝日
川崎市内にあった法律事務所に所属していた男性弁護士(35)が、事務所を経営する男性弁護士(55)から長期間のパワハラを受けたとして慰謝料などを求めた訴訟で、横浜地裁川崎支部は27日、経営者によるパワハラを認定し、慰謝料など計520万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 被害者は司法修習を終え、2011年12月から16年3月までこの事務所に所属。判決は、13~16年ごろに、経営者が被害者の胸ぐらをつかみ「うそつきやろうが」などと大声を出しながらロッカーにたたきつける▽指示棒やスリッパでたたく▽メールの宛先表示を「クズ」と設定する▽ADHD(注意欠陥・多動性障害)に関する書籍を渡して「常識を持って行動しないと笑われる」とメッセージを送信▽懲戒請求の可能性をちらつかせて「てめえなんか無資格者にしてやるぞ」と叱責(しっせき)――などの行為をしたと認定。「優越的な立場を利用し、適正な指導の範囲を逸脱して行われたもので、違法なハラスメント行為にあたる」と指摘した。 被害者側は、所属して2年目の途中から給与が支払われていなかったとして、その支払いも請求。判決は「独立の事業者」だとして給与支給は退ける一方、事務所が依頼を受けて被害者が担当した事件について、業務委託報酬を支払うことも命じた。 被害者側は「一部認められていない部分は高裁の判断を仰ぎたい」として控訴する方針。経営者側の代理人弁護士は「判決文をみていないのでコメントは控えたい」とした。引用 朝日https://news.yahoo.co.jp/articles/d04645dd0db7a4a281823ed91a85ab42bd4bdf6e
事務員に残業代払わず 2022年10月 東京
懲 戒 処 分 の 公 告
1処分を受けた弁護士氏名 楠純一 登録番号 29995 平野総合法律事務所 2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、所属事務所の代表者であったところ2016年9月頃、上記事務所に事務員として勤務していた懲戒請求者から残業代の取扱いにつき改善を求める書面を受け取り、上記事務所における事務員の残業代の取扱いに問題があることを認識したにもかかわらず、2017年12月下旬頃まで残業代の取扱いについて改善是正する措置を実施しなかった。4処分が効力を生じた日 2022年5月9日 2022年10月1日 日本弁護士連合会