
懲戒処分の公告1 懲戒を受けた弁護士氏名 成田 哲雄 東京弁護士会所属 登録番号 5898懲戒の種別 業務停止1年6月 懲戒処分の理由の要旨 被懲戒者は2007年8月ごろには任意整理事件967件,未申立の破産事件206件を受任し一人の弁護士が 適切に事件処理をなし得るとは到底認められない多数の多重債務処理事件を受任していたがその前後、事務職員に事件処理の支持等をする事もなく 2回に亘り海外旅行に出かけ4ヶ月以上も事務所を不在にする等、受任事件の大部分について依頼者との面談依頼者への報酬及び事件処理の処理方針 の説明、経過及び事件処理の処理方針の説明及び経過及び結果の報告、債権者との和解交渉ほとんどを自ら行わずに被懲戒者の事務所の事務職員 に任せていた被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める職務の品位を失うべき非行に該当する処分の効力の生じた日 2008年12月10日2009年3月1日 日本弁護士連合会2008年12月11日 本人から弁護士登録取消し申請あり登録抹消https://jlfmt.com/2009/03/20/28199/
事務職員のスカートの内部を無断で撮影した。2015年1月号 大阪
長崎県弁護士会は、同会の女性職員にセクハラ行為をしたとして、9日までに長崎市の弁護士を業務停止1カ月とした。処分は5日付。 同弁護士会によると、弁護士は昨年6月24日午後3時ごろ、酒に酔った状態で弁護士会の事務局に電話をかけ、女性職員に「あなたのことが大好きでした」「一度だけでもセックスしたいとかさ、そういうふうに思ってました」などと発言した。 同弁護士会は「明らかに他人に不快感を生じさせる言動。(弁護士をめぐって)執務中の飲酒などによる別の事案が問題になっていたことも考慮し、処分内容を決めた」としている
【懲戒処分の公告】
懲戒を受けた弁護士 金森将也 登録番号 29629 愛知県
懲戒の種別 業務停止2月
処分の理由の要旨
(1)残業代被懲戒者は2003年11月10日から2006年2月13日まで自己が経営する事務所において懲戒請求者を雇用していたが懲戒請求者の勤務時間が午後7時以降長時間に及び土日の休みもほとんどなかったものであるにもかかわらず2005年11月28日以降打刻式のタイムカード機を設置し懲戒請求者に対し朝は8時30分以降、夕方は午後7時までに打刻するよう指示して実態とはことなる勤務時間を打刻させ、タイムカードに打刻された以外の時間外労働賃金を支払わなかった
(2)被懲戒者は2004年3月頃から懲戒請求者に対して暴力行為や脅迫を行うようになり同年4月15日頭を分厚い本で叩いたり左大腿部を靴を履いたまま蹴ったりして懲戒請求者に頭部及び左大腿部打撲による全治2週間の傷害を負わせ、その他物を投げつける等の暴力行為傷害行為を懲戒請求者が退職するまでに少なくとも7回にわたって行った
(3)被懲戒者の上記の行為のうち(1)の各行為は懲戒請求者が2006年に被懲戒者に対して申し立てた労働審判事件の調停条項で被懲戒者が未払い賃金300万円の支払い義務があることを認めているなど時間外労働時間が長時間に及び未払い賃金が多額であったこと自ら実態とことなる勤務時間をタイムカードに打刻するよう指示していたことからすると弁護士としての信用を著しく害するものであり、また被懲戒者の上記(2)の行為は懲戒請求者に対する複数回に及ぶ暴行、傷害行為であり弁護士としての信用を著しく害するものとしていずれも弁護士法第56条第1項の品位を失うべき非行に該当するところ、被懲戒者は反省の態度が見られない弁明を行う等不誠実な対応をしている。ことに鑑み業務停止を選択する
(4)処分の効力の生じた日 2009年2月2日2009年5月1日 日本弁護士連合会
1 懲戒を受けた弁護士氏名 浅野公道 処分の内容 業務停止2月3
処分の理由 (1)被懲戒者は2006年5月30日Aから破産申立事件を受任して着手金を受領し同年6月2日各債権者に対して受任通知を発送したが、その後は自らが経営する。法律事務所の事務員Bに事務処理を任せきりにし自ら記録に当たって事件処理の進捗状況を把握する等のことをせず受任後5年以上にわたって破産申立てをしなかった
破産申し立てに関する裁判所の決定書を偽造して依頼者に送付したとして、県警は6日、五所川原市石岡、「さくら総合法律事務所」(五所川原市)の元事務職員○○容疑者(43)を有印公文書偽造・同行使の疑いで逮捕した。偽造の疑いは、昨年3月に事務所の内部調査で発覚。県弁護士会と青森地裁が同7月、それぞれ県警と青森地検に刑事告発していた。
処分の効力の生じた日 2002年12月26日2003年3月1日 日本弁護士連合会
ウッチーだけは分かりました。
1 懲戒を受けた弁護士氏 名 奥野 剛登録番号 41361 事務所 弁護士法人法律事務所Astia
2015年7月15日2015月11月1日 日本弁護士連合会
1 懲戒を受けた弁護士氏名 大森礼子登録番号23811 事務所 岡山市北区冨田町 大森礼子法律事務所
(4)しかしながら本件は本件事務所の代表弁護士の息子である被懲戒者と事務職員である懲戒請求者という関係下で職場たる法律事務所において長期間多数回にわたりおこなわれていたものであって不正常、不適切な行為であると評価されるところであり被懲戒者の行為は弁護士としても、その職業倫理の観からも事務職員に対する対応や法律事務所における職場秩序のあり方という観点から見ても強い非難に値するものであるといわざえる得ず、弁護士としての品位を害する行為である
処分を受けた弁護士氏名 渡邊 征二郎 登録番号16876事務所 京都港区虎ノ門1 新虎ノ門法律事務所 処分の内容 戒告
処分の理由の要旨 (1) 被懲戒者は2010年11月1日被懲戒者の事務所の事務員であった懲戒請求者Aとの間で懲戒請求者Aが立て替えていた事務所経費220万円を毎月20万円ずつ分割払いする旨合意し、合計90万円を支払ったが2011年11月16日に懲戒請求者らが紛議調停を申し立てるまで残金を支払わず紛議調停申立て後に60万円を支払ったものの残金70万円を支払わず紛争を未解決のまま放置した。(2)被懲戒者は上記紛議調停において正当な理由なく呼び出しを受けた4回のうち3回を欠席した。4 処分が効力を生じた年月日 2014年8月6日 2014年11月1日 日本弁護士連合会
氏名 渡邉 征二郎 登録番号 16876 事務所 東京都新宿区歌舞伎町2-46-7第三平沢ビル11階―A 弁護士法人アシスト東京 処分の内容 業務停止3月
処分の内容の要旨 被懲戒者は、その法律事務所の事務員としてA、B及びCを雇用していたが、2014年4月に支払うべき賃金の全部又は一部を支払わず、同月30日に被懲戒者が唯一の社員となって弁護士法人を設立した後も事務員としていたAらに対し、9か月又は10か月分の賃金を支払わず、法人設立前の未払賃金については被懲戒者単独で、法人設立後の未払賃金については弁護士法人と連帯してAらに支払えとの判決を受けた後も、これを支払わなかった。4 処分が効力を生じた年月日 2019年10月28日 2020年1月1日
処分を受けた弁護士氏名 関谷理記 登録番号25448事務所 東京都港区虎ノ門5-11-15 虎ノ門KTビル405関谷総合法律事務所 懲戒の種別 戒告
処分の理由の要旨 被懲戒者は、懲戒請求者を雇用していたところ事業主として提出すべ懲戒請求者についての雇用保険被保険者資格取得届を決定である2016年2月10日より7か月半も経過した同年9月27日まで提出せず、懲戒請求者が長期間にわたり長時間の時間外労働を行っていることを認識し、又容易に認識し得たにもかかわらず、時間外労働に対する割増賃金の支払を怠った。4処分が効力を生じた日 2020年11月6日 2021年3月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士氏名 熊谷 誠 登録番号 15062 事務所 山形市市宮町2-6-34-10
熊谷誠法律事務所 懲戒の種別 戒告→業務停止1月に変更 2022年10月
処分の理由の要旨
被懲戒者は、被懲戒者が経営する法律事務所に事務員として勤務していた懲戒請求者に対し2017年末頃から2018年4月までの間、複数回にわたり、事務所において、部屋に二人しかいないところで、懲戒請求者が依頼することがなかったにもかかわらず懲戒請求者の足をマッサージし、また同年1月頃及び5月1日、事務所において、懲戒請求者の意に反する性的に不快な発言するなどの言動を行った。4処分が効力を生じた日 2021年6月24日 2021年11月1日 日本弁護士連合会
懲戒を受けた弁護士 金森将也 登録番号 29629 愛知県弁護士会
つばさ総合法律事務所 懲戒の種別 業務停止2月
処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2003年11月10日から2006年2月13日まで自己が経営する事務所において懲戒請求者を雇用していたが懲戒請求者の勤務時間が午後7時以降長時間に及び土日の休みもほとんどなかったものであるにもかかわらず2005年11月28日以降打刻式のタイムカード機を設置し懲戒請求者に対し朝は8時30分以降、夕方は午後7時までに打刻するよう指示して実態とはことなる勤務時間を打刻させ、タイムカードに打刻された以外の時間外労働賃金を支払わなかった
(2)被懲戒者は2004年3月頃から懲戒請求者に対して暴力行為や脅迫を行うようになり同年4月15日頭を分厚い本で叩いたり左大腿部を靴を履いたまま蹴ったりして懲戒請求者に頭部及び左大腿部打撲による全治2週間の傷害を負わせ、その他物を投げつける等の暴力行為傷害行為を懲戒請求者が退職するまでに少なくとも7回にわたって行った
(3)被懲戒者の上記の行為のうち(1)の各行為は懲戒請求者が2006年に被懲戒者に対して申し立てた労働審判事件の調停条項で被懲戒者が未払い賃金300万円の支払い義務があることを認めているなど時間外労働時間が長時間に及び未払い賃金が多額であったこと自ら実態とことなる勤務時間をタイムカードに打刻するよう指示していたことからすると弁護士としての信用を著しく害するものであり、また被懲戒者の上記(2)の行為は懲戒請求者に対する複数回に及ぶ暴行、傷害行為であり弁護士としての信用を著しく害するものとしていずれも弁護士法第56条第1項の品位を失うべき非行に該当するところ、被懲戒者は反省の態度が見られない弁明を行う等不誠実な対応をしていることに鑑み業務停止を選択する
(4)処分の効力の生じた日 2009年2月2日2009年5月1日 日本弁護士連合会
川崎市内にあった法律事務所に所属していた男性弁護士(35)が、事務所を経営する男性弁護士(55)から長期間のパワハラを受けたとして慰謝料などを求めた訴訟で、横浜地裁川崎支部は27日、経営者によるパワハラを認定し、慰謝料など計520万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 被害者は司法修習を終え、2011年12月から16年3月までこの事務所に所属。判決は、13~16年ごろに、経営者が被害者の胸ぐらをつかみ「うそつきやろうが」などと大声を出しながらロッカーにたたきつける▽指示棒やスリッパでたたく▽メールの宛先表示を「クズ」と設定する▽ADHD(注意欠陥・多動性障害)に関する書籍を渡して「常識を持って行動しないと笑われる」とメッセージを送信▽懲戒請求の可能性をちらつかせて「てめえなんか無資格者にしてやるぞ」と叱責(しっせき)――などの行為をしたと認定。「優越的な立場を利用し、適正な指導の範囲を逸脱して行われたもので、違法なハラスメント行為にあたる」と指摘した。 被害者側は、所属して2年目の途中から給与が支払われていなかったとして、その支払いも請求。判決は「独立の事業者」だとして給与支給は退ける一方、事務所が依頼を受けて被害者が担当した事件について、業務委託報酬を支払うことも命じた。 被害者側は「一部認められていない部分は高裁の判断を仰ぎたい」として控訴する方針。経営者側の代理人弁護士は「判決文をみていないのでコメントは控えたい」とした。引用 朝日https://news.yahoo.co.jp/articles/d04645dd0db7a4a281823ed91a85ab42bd4bdf6e
1処分を受けた弁護士氏名 楠純一 登録番号 29995 平野総合法律事務所 2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、所属事務所の代表者であったところ2016年9月頃、上記事務所に事務員として勤務していた懲戒請求者から残業代の取扱いにつき改善を求める書面を受け取り、上記事務所における事務員の残業代の取扱いに問題があることを認識したにもかかわらず、2017年12月下旬頃まで残業代の取扱いについて改善是正する措置を実施しなかった。4処分が効力を生じた日 2022年5月9日 2022年10月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名 加藤真人 登録番号 41793 加藤真人法律事務所 2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は2022年5月16日、被懲戒者が経営する法律事務所において、懲戒請求者を事務職員とする雇用契約を締結したところ、在職中、休憩時間である昼休み中の外出を認めず、電話対応を要求した。また、被懲戒者はこれについて、労働時間に当たるとした懲戒請求者の主張を真摯に受け止めず、調査すれば容易に判明する法令の調査、確認を怠り、同年7月21日に労働基準監督署の是正勧告を受けて同月29日に支払うまでの給与の一部未払を生じさせた。さらに、被懲戒者は、休憩時間に関する懲戒請求者の議論の際に、懲戒請求者の人格を否定する不適切な発言を行った。(2)被懲戒者は、2022年6月30日、懲戒請求者との雇用契約を終了するに当たり、就業期間を定めておらず懲戒解雇することができないにもかかわらず、懲戒解雇通知書との表題の書面を懲戒請求者に交付した。また、被懲戒者は、法令の解釈を誤り、解雇予告手当の支払が不要であると主張し、上記(1)の是正勧告を受けて同年7月29日に支払うまで解雇予告手当を支払わなかった。
さらに、被懲戒者は、同年6月30日、懲戒請求者の人格を否定する不適切な発言をし、事務所に来た被懲戒者の妻が懲戒請求者に対して不適切な発言をするのを制止しなかった。4処分が効力を生じた日 2024年11月1日 2025年3月1日 日本弁護士連合会