弁護士の懲戒処分を公開しています。
2018年5月28日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2018年1月1日より通算39件目の懲戒処分
千葉県弁護士会・吉村亮子弁護士の処分公告
「2018年 官報公告 一覧」
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 千葉県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 吉村 亮子
登録番号 30098
事務所 千葉市中央区富士見1-1-1
ひいらぎ綜合法律事務所
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年4月28日
平成30年5月11日 日本弁護士連合会
平成30年5月11日 日本弁護士連合会
処分に関する情報、報道はありません。
日弁連広報誌「自由と正義」9月号までお待ちください
2016年12月にも業務停止3月を受けました。
吉村弁護士2回目の処分となりました。
1回目の処分理由は非弁提携
当時は弁護士法人ひいらぎ綜合法律事務所の代表でした、