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弁護士の懲戒処分を公開しています。

2018年5月28日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告

201811日より通算39件目の懲戒処分

千葉県弁護士会・吉村亮子弁護士の処分公告 



「2018年 官報公告 一覧」





     懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
  
1 処分をした弁護士会    千葉県弁護士会
2 処分を受けた弁護士 
      氏 名      吉村 亮子
      登録番号     30098
      事務所      千葉市中央区富士見1-1-1 
               ひいらぎ綜合法律事務所                                       
               
3 処分の内容        業務停止3月
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年4月28日
平成30年5月11日   日本弁護士連合会 

処分に関する情報、報道はありません。
日弁連広報誌「自由と正義」9月号までお待ちください


2016年12月にも業務停止3月を受けました。
吉村弁護士2回目の処分となりました。
1回目の処分理由は非弁提携
当時は弁護士法人ひいらぎ綜合法律事務所の代表でした、